- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、中長期的に信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
b.運用方針
① 投資対象
「損保ジャパン日本株マザーファンド」、「損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・マザーファンド」、「損保ジャパン日本債券マザーファンド」、「損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド」、「損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド」の受益証券およびエマージング株式又はエマージング株式を主要投資対象とする証券投資信託を主要投資対象とします。このほか、内外の有価証券等に直接投資することがあります。
② 投資態度
(ⅰ) 主として上記のマザーファンドの受益証券等への投資を通して、国内株式・国内債券にとどまらず世界各国の株式および債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
(ⅱ) 各マザーファンドを通じて実質的に投資する株式(当ファンドが直接投資する株式を含みます。)への配分比率は、ハッピーエイジング20で信託財産の純資産総額の概ね90%程度、ハッピーエイジング30で信託財産の純資産総額の概ね70%程度、ハッピーエイジング40で信託財産の純資産総額の概ね50%程度、ハッピーエイジング50で信託財産の純資産総額の概ね30%程度、ハッピーエイジング60で信託財産の純資産総額の概ね10%程度となることを目処に投資を行います。
(ⅲ) 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ⅳ) 国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
(ⅴ) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
(ⅵ) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
a.基本方針
当ファンドは、中長期的に信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
b.運用方針
① 投資対象
「損保ジャパン日本株マザーファンド」、「損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・マザーファンド」、「損保ジャパン日本債券マザーファンド」、「損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド」、「損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド」の受益証券およびエマージング株式又はエマージング株式を主要投資対象とする証券投資信託を主要投資対象とします。このほか、内外の有価証券等に直接投資することがあります。
② 投資態度
(ⅰ) 主として上記のマザーファンドの受益証券等への投資を通して、国内株式・国内債券にとどまらず世界各国の株式および債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
(ⅱ) 各マザーファンドを通じて実質的に投資する株式(当ファンドが直接投資する株式を含みます。)への配分比率は、ハッピーエイジング20で信託財産の純資産総額の概ね90%程度、ハッピーエイジング30で信託財産の純資産総額の概ね70%程度、ハッピーエイジング40で信託財産の純資産総額の概ね50%程度、ハッピーエイジング50で信託財産の純資産総額の概ね30%程度、ハッピーエイジング60で信託財産の純資産総額の概ね10%程度となることを目処に投資を行います。
(ⅲ) 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ⅳ) 国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
(ⅴ) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
(ⅵ) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。