半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(その他の注記)
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき中間計算期間末日の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき中間計算期間末日の基準価額で評価しております。 |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第14期 平成26年7月15日現在 | 第15期中間計算期間末 平成27年1月15日現在 |
| 1.受益権の総数 | 6,598,575,633口 | 6,478,496,248口 |
| 2.1口当たり純資産額 | 1.0930円 | 1.1893円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,930円) | (11,893円) |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 項目 | 第14期中間計算期間 自 平成25年7月17日 至 平成26年1月16日 | 第15期中間計算期間 自 平成26年7月16日 至 平成27年1月15日 |
| 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | 5,481,665円 | 6,255,891円 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第14期 平成26年7月15日現在 | 第15期中間計算期間末 平成27年1月15日現在 |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(その他の注記)
| 項目 | 第14期 自 平成25年7月17日 至 平成26年7月15日 | 第15期中間計算期間 自 平成26年7月16日 至 平成27年1月15日 |
| 期首元本額 | 6,486,710,160円 | 6,598,575,633円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,198,615,866円 | 687,783,467円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,086,750,393円 | 807,862,852円 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。