有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

【提出】
2015/05/20 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組みは、以下の通りです。
ファンドの関係法人および関係業務は、以下の通りです。
≪各契約の概要≫
各契約の種類契約の概要
募集・販売等に関する契約委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払等に関する契約
証券投資信託契約
(証券投資信託にかかる信託契約(信託約款))
委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償還にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約
委託会社の概況
名称等アムンディ・ジャパン株式会社(金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長(金商)第350号)
資本金の額12億円
会社の
沿 革
昭和46年11月22日山一投資カウンセリング株式会社設立
昭和55年 1月 4日山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更
平成10年 1月28日ソシエテ・ジェネラル投資顧問株式会社(現アムンディ・ジャパンホールディング株式会社)が主要株主となる
平成10年 4月 1日山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名変更
平成10年11月30日証券投資信託委託会社の免許取得
平成16年 8月 1日りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社へ社名変更
平成19年 9月30日金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録を行う
平成22年 7月 1日クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社と合併し、アムンディ・ジャパン株式会社へ社名変更
大株主住 所所有株式数比率
の状況アムンディ・ジャパンホールディング株式会社東京都千代田区内幸町一丁目2番2号2,400,000株100%
(本書作成日現在)

《アムンディ概要》
アムンディは、8,660億ユーロ(約127兆円、1ユーロ=146.54円で換算)※の運用資産額を有する世界トップクラスの運用会社の1つです。世界30ヵ国以上の主要な投資地域の中心に拠点を持ち、すべてのアセットクラスや主要通貨を網羅する広範囲な運用商品を提供しています。
アムンディは、世界中の1億人以上の個人投資家のお客様のニーズに応えるべく、貯蓄・投資手段の提供に力を注いでいます。また、機関投資家のお客様については、個別の要望やリスク許容度に応じた、革新的で良好なパフォーマンスを生み出すような商品を開発、提供しています。
※ 2014年12月末現在
2【投資方針】
わが国の金融商品取引所(本書において、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行います。
② 投資態度
(イ)企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。
(ロ)株式組入比率は原則として高位を保ちます。
(ハ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)にかかる権利のうち、次に掲げる権利
(1)有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
(2)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
(3)有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
(4)外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取引にかかる権利
(5)有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)にかかる権利
(6)有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。)にかかる権利
(7)有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)にかかる権利
(8)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)にかかる権利
(9)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)にかかる権利((1)から(8)までに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他
(a) 信用取引により株券を売り付けることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
(b) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
(c) わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
(d) わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
(e) スワップ取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
(f) 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
(g) 信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることができます。なお、必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
(h) 信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることができます。
(i) 公社債の借入れを行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり担保の提供が必要と認めたときは担保の提供を行うものとします。
(j) 一部解約金の支払資金または再投資にかかる収益分配金の支払資金に不足額が生じたときは、資金借入れをすることができます。

*委託会社の運用成果のチェック・・委託会社のレビュー委員会(7名以上)、投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規定
・コンプライアンス・マニュアル
・服務規程
・リスク管理基本規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル

関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
※上記は本書作成日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。
毎決算時(年2回。原則として2月20日および8月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額
分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c)留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(d) 留保益の処理
分配対象額は、次期以降の収益分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること、および繰越欠損金のあるときはその全額を補てんすることができます。
② 収益分配金の交付
「分配金受取りコース」をお申込みの場合、収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。支払いは、委託会社の指定する販売会社において行うものとします。なお、「分配金受取りコース」の受益者が、支払い開始日から5年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
「分配金再投資コース」の受益者の場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、収益分配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。
●収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(イ)株式への投資割合には、制限を設けません。
(ロ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。以上にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
(ハ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(ニ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ホ)外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(ヘ)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ト)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(チ)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(リ)信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ヌ)スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ル)金利先渡取引および為替先渡取引については、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ヲ)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(ワ)信託財産に属する株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。また、公社債の貸付けは貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(カ)信託財産に属さない公社債を売り付ける場合、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます)の引渡しまたは買戻しにより行うことができるものとします。ただし、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ヨ)公社債を借り入れる場合、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
② 法令等に基づく投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
投資信託委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。
ファンドは、主として国内株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
株式は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け、価格が下落するリスクがあります。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが主に投資する中小型株は、株式市場全体の値動きに比べ値動きが大きくなる傾向があり、株式市場全体が下落した場合、その値動き以上に下落するおそれがあります。株価指数先物取引等については、買建てを行いその先物指数等が下落した場合や、売建てを行いその先物指数等が上昇した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
②信用リスク
株式の発行会社が倒産した場合または発行会社の倒産が予想される場合もしくは財務状況の悪化等により、社債等の利息または償還金の支払の遅延または履行されないことが生じた場合または予想される場合には、株価が大幅に下落することがあります(ゼロになる場合もあります。)。また、ファンドが主に投資する中小型株は、その発行会社の財務基盤が大型株の発行会社に比べ見劣りする場合があり、信用リスクが大型株に比べ高くなることがあります。これらの影響を受け、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
③流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当てのために有価証券を市場で売却した結果、市場に大きなインパクトを与えることがあります。ファンドが主に投資する中小型株は、その市場規模や取引量が比較的小さいため、市場実勢から期待される価格で売買できない場合があります。また、投資対象の取引量の縮小により流動性の低い銘柄の価格が著しく低下することがあります。その際、市況動向や流動性の状況によっては、基準価額が下落することがあります。こうした影響を受け、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
①ファンドの繰上償還
ファンドは、受益権の残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
②換金の中止
金融商品市場における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生したときは、換金の申込受付が中止されることがあります。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
投資信託は、金融機関の預金とは異なります。投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。

(3)リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
4【手数料等及び税金】
料率上限(本書作成日現在)役務の内容
3.24%(税抜3.00%)商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として販売会社にお支払いいただきます。
ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料となります。
<取得申込時にお支払いいただく金額>販売会社については、下記お問合せ先にご照会ください。
ただし、換金申込受付日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た、信託財産留保額※が控除されます。
※「信託財産留保額」とは運用の安定性を高めるために換金する受益者が負担する金額で、信託財産に留保されます。
[信託報酬の配分](年率)
支払先料率役務の内容
委託会社0.80%(税抜)ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社0.80%(税抜)購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社0.10%(税抜)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

② 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。この場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
③ 前記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。
④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等およびコール取引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
※その他の手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
※ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収されます。
なお、原則として、申告分離課税※1または総合課税により確定申告を行う必要がありますが申告不要制度を選択することができます。
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税※1が適用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
期間税率
平成26年1月1日から
平成49年12月31日まで
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%※2、地方税5%)
平成50年1月1日以降20%(所得税15%および地方税5%)
※1 申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、上場株式等の配当所得(収益分配金を含みます。)と当該上場株式等の譲渡損失(解約損、償還損を含みます。)の損益通算をすることができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。なお、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
※2 平成49年12月31日までは、復興特別所得税(基準所得税額に対して2.1%を乗じて得た金額)が加算されます。
(注)ファンドは、配当控除は適用されません。
* 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません。)。
期間税率
平成26年1月1日から
平成49年12月31日まで
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%※)
平成50年1月1日以降15%(所得税15%)
※ 平成49年12月31日までは、復興特別所得税(基準所得税額に対して2.1%を乗じて得た金額)が加算されます。
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手数料は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は支店等ごとに、「分配金再投資コース」と「分配金受取りコース」とがあり、両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)※を控除した額が、その後の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「④ 収益分配金の課税について」をご参照ください。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
※上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準を保証するものではありません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。