有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、主として国内株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
株式は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け、価格が下落するリスクがあります。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドは結果として中小型株への投資比率が高くなる傾向にあります。中小型株は、株式市場全体の値動きに比べ値動きが大きくなる傾向があり、株式市場全体が下落した場合、その値動き以上に下落するおそれがあります。株価指数先物取引等については、買建てを行いその先物指数等が下落した場合や、売建てを行いその先物指数等が上昇した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
②信用リスク
株式の発行会社が倒産した場合または発行会社の倒産が予想される場合もしくは財務状況の悪化等により、社債等の利息または償還金の支払の遅延または履行されないことが生じた場合または予想される場合には、株価が大幅に下落することがあります(ゼロになる場合もあります。)。中小型株は、その発行会社の財務基盤が大型株の発行会社に比べ見劣りする場合があり、信用リスクが大型株に比べ高くなることがあります。これらの影響を受け、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
③流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当てのために有価証券を市場で売却した結果、市場に大きなインパクトを与えることがあります。中小型株は、その市場規模や取引量が比較的小さいため、市場実勢から期待される価格で売買できない場合があります。また、投資対象の取引量の縮小により流動性の低い銘柄の価格が著しく低下することがあります。その際、市況動向や流動性の状況によっては、基準価額が下落することがあります。こうした影響を受け、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
①ファンドの繰上償還
ファンドは、受益権の残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
②換金の中止
金融商品市場における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生したときは、換金の申込受付が中止されることがあります。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
(3)リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

ファンドは、主として国内株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
株式は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け、価格が下落するリスクがあります。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドは結果として中小型株への投資比率が高くなる傾向にあります。中小型株は、株式市場全体の値動きに比べ値動きが大きくなる傾向があり、株式市場全体が下落した場合、その値動き以上に下落するおそれがあります。株価指数先物取引等については、買建てを行いその先物指数等が下落した場合や、売建てを行いその先物指数等が上昇した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
②信用リスク
株式の発行会社が倒産した場合または発行会社の倒産が予想される場合もしくは財務状況の悪化等により、社債等の利息または償還金の支払の遅延または履行されないことが生じた場合または予想される場合には、株価が大幅に下落することがあります(ゼロになる場合もあります。)。中小型株は、その発行会社の財務基盤が大型株の発行会社に比べ見劣りする場合があり、信用リスクが大型株に比べ高くなることがあります。これらの影響を受け、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
③流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当てのために有価証券を市場で売却した結果、市場に大きなインパクトを与えることがあります。中小型株は、その市場規模や取引量が比較的小さいため、市場実勢から期待される価格で売買できない場合があります。また、投資対象の取引量の縮小により流動性の低い銘柄の価格が著しく低下することがあります。その際、市況動向や流動性の状況によっては、基準価額が下落することがあります。こうした影響を受け、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
①ファンドの繰上償還
ファンドは、受益権の残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
②換金の中止
金融商品市場における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生したときは、換金の申込受付が中止されることがあります。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
| 投資信託は、金融機関の預金とは異なります。投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。 |
(3)リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
