有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1) 換金の請求を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求(以下、「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
原則として毎営業日の午後3時までに換金のお申込みができます。前記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(2) 解約請求の申込を受付けた日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額を解約価額とします。解約価額は販売会社または委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 (2)」のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。手取額は、受益者の解約請求の申込を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者にお支払いします。なお、換金(解約)手数料はありません。
※ 解約価額 = 基準価額 - 信託財産留保額 = 基準価額 -(基準価額×0.3%)
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込(解約請求)には制限を設ける場合があります。
(6) 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの解約請求の受付けを中止することができるものとします。
(7) 前記(6)により一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該一部解約の実行の受付けの中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出した価額とします。
原則として毎営業日の午後3時までに換金のお申込みができます。前記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(2) 解約請求の申込を受付けた日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額を解約価額とします。解約価額は販売会社または委託会社(前記「1 申込(販売)手続等 (2)」のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。手取額は、受益者の解約請求の申込を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者にお支払いします。なお、換金(解約)手数料はありません。
※ 解約価額 = 基準価額 - 信託財産留保額 = 基準価額 -(基準価額×0.3%)
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込(解約請求)には制限を設ける場合があります。
(6) 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの解約請求の受付けを中止することができるものとします。
(7) 前記(6)により一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該一部解約の実行の受付けの中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出した価額とします。