有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)【みなし訂正有価証券届出書】

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2015/06/26 10:29
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(2)【投資対象】
①有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券に係る運用の指図は短期社債等への投資に限り行うことができるものとします。
②金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<投資信託証券の概要>1.三菱UFJ 日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用)
(「Aファンド」といいます。)
(1)投資方針
①わが国の株式の中より、主としてROE、ROAなどの指標を用いた定量評価によって組入候補銘柄を抽出し、ボトムアップ・アプローチによる徹底した企業ファンダメンタルズの調査・分析(定性評価)を行ったうえで、最終的な組入銘柄を決定します。定性評価は、企業の経営資源および経営方針の両面に着目して行います。
②東証株価指数(TOPIX)(注1)をベンチマーク(注2)とし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。
③株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
④株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
⑤なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用を行えない場合があります。
⑥国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
(注1)東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
(注2)ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。
(2)投資対象
わが国の株式(金融商品取引所上場および店頭登録株式)を主要投資対象とします。
なお、上記を含む有価証券へ主に投資するほか、コール・ローン等の短期金融商品等により運用を行います。
また、有価証券先物取引等、スワップ取引等を行うことができます。
(3)投資制限
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩信用取引は信託財産に属する株券等の範囲内で行うことができます。
⑪有価証券の借入れは行いません。
⑫資金の借入れを行うことができます。当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。
(4)その他
①沿革
平成12年9月29日設定日、信託契約締結、運用開始
平成13年4月1日委託会社を東海投信投資顧問株式会社からパートナーズ投信株式会社(平成13年4月2日にユーエフジェイパートナーズ投信株式会社に社名変更)に変更
名称を「「東海」日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用)」から「UFJパートナーズ日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用)」に変更
平成17年10月1日ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継
名称を「UFJパートナーズ日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用)」から「三菱UFJ 日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用)」に変更
②信託期間
平成12年9月29日から無期限とします。ただし、受益権口数が20億口を下回ることとなった場合等には、信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
③計算期間
毎年3月27日から9月26日まで、および9月27日から翌年3月26日までとすることを原則とします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(「該当日」)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日直前の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はAファンドの信託期間終了日とします。
④分配方針
収益分配は行いません。
⑤申込手数料
申込手数料はかかりません。
⑥信託報酬
Aファンド委託会社およびAファンド受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.918%※(税抜 年0.85%)
Aファンド委託会社は、信託報酬から、Aファンド販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
Aファンド委託会社Aファンド販売会社Aファンド受託会社
年0.864%※
(税抜 年0.8%)
年0.00108%※
(税抜 年0.001%)
年0.05292%※
(税抜 年0.049%)
信託報酬は、当該投資信託の毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
⑦信託財産留保額
信託財産留保額はかかりません。
⑧その他の費用
(ⅰ)信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
(ⅱ)組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等、先物・オプション取引に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する場合に要する費用は、信託財産から支払われます。
(ⅲ)信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れを行った場合、借入れの利息は、信託財産から支払われます。
(ⅳ)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産から支払われます。
(5)運用会社
(ⅰ)会社名
三菱UFJ投信株式会社
(ⅱ)設立および歴史
1959年山一證券投資信託委託株式会社設立、日本で最初の投信会社
1985年ダイヤモンド投資顧問株式会社設立
1997年ダイヤモンド投資顧問株式会社を前身とする東京三菱投信投資顧問株式会社が投信業務開始
1998年山一證券投資信託委託株式会社がパートナーズ投信株式会社に社名変更
2000年三菱信アセットマネジメント株式会社設立
2001年パートナーズ投信株式会社が東海投信投資顧問株式会社および東洋信アセットマネジメント株式会社より投信業務を営業譲受、UFJパートナーズ投信株式会社に社名変更
2004年東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、三菱投信株式会社発足
2005年三菱投信株式会社とUFJパートナーズ投信株式会社が合併、三菱UFJ投信株式会社発足
(ⅲ)会社概要
MUFGグループの投信会社。
1959年以来の投信業務の実績がある。
2.フィデリティ・日本株ファンド(適格機関投資家用)
(「Bファンド」といいます。)
(1)投資方針
①主としてわが国の株式に投資を行います。
②銘柄選択にあたっては、独自の企業調査にもとづき、長期的なスタンスでの成長性を重視します。
③株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
⑤信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと類似の取引を行うことができます。
⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
個別企業分析により成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益等と比較して割安と思われる株価水準で投資を行います。
個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かします。
ポートフォリオ・マネジャーによる「ボトムアップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。
(2)投資対象
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
なお、上記を含む有価証券へ主に投資するほか、コール・ローン等の短期金融商品等により運用を行います。
また、有価証券先物取引等、スワップ取引等を行うことができます。
(3)投資制限
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④外貨建資産への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧有価証券先物取引等は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するためならびに為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑫信用取引は信託財産に属する株券等の範囲内で行うことができます。
⑬有価証券の借入れは行いません。
⑭資金の借入れを行うことができます。当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。
(4)その他
①沿革
平成12年9月29日 設定日、信託契約締結、運用開始
②信託期間
平成12年9月29日から無期限とします。ただし、受益権口数が20億口を下回ることとなった場合等には、信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
③計算期間
毎年3月27日から9月26日まで、および9月27日から翌年3月26日までとすることを原則とします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(「該当日」)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日直前の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はBファンドの信託期間終了日とします。
④分配方針
収益分配は行いません。
⑤申込手数料
申込手数料はかかりません。
⑥信託報酬
Bファンド委託会社およびBファンド受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.918%※(税抜 年0.85%)
Bファンド委託会社は、信託報酬から、Bファンド販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
Bファンド委託会社Bファンド販売会社Bファンド受託会社
年0.864%※
(税抜 年0.8%)
年0.00108%※
(税抜 年0.001%)
年0.05292%※
(税抜 年0.049%)
信託報酬は、当該投資信託の毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
⑦信託財産留保額
信託財産留保額はかかりません。
⑧その他の費用
(ⅰ)組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等、先物・オプション取引に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する場合に要する費用は、信託財産から支払われます。
(ⅱ)信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れを行った場合、借入れの利息および融資枠の設定に要する費用は信託財産から支払われます。
(ⅲ)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産から支払われます。
(ⅳ)その他、以下の諸費用は信託財産から支払われます。なお、Bファンド委託会社は、これらの諸費用について、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に年0.054%※(税抜 年0.05%)を乗じて得た額をこれらの諸費用の合計額とみなして、信託財産から支払われます。ただし、Bファンド委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、年0.054%※(税抜 年0.05%)を上限として、当該率を変更することができます。
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
3.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
4.この信託の受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
5.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
※ 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
(5)運用会社
(ⅰ)会社名
フィデリティ投信株式会社
(ⅱ)設立および歴史
1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 投資顧問業の登録
同年6月10日 投資一任業務の認可取得
1995年9月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更
同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務を併営
2007年9月30日 金融商品取引業の登録
(ⅲ)会社概要
委託会社であるフィデリティ投信株式会社は、FILリミテッドの実質的な子会社です。
FILリミテッドは世界有数の資産運用会社として、アジア太平洋、欧州、ラテンアメリカを含む20以上の国において、投資家向けにさまざまなアセットクラスを網羅する投資商品や、リタイアメント・ソリューションを提供しています。
3.ゴールドマン・サックス日本中・小型株ファンド(適格機関投資家用)
(「Cファンド」といいます。)
(1)投資方針
①日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)のうち主として中小型株式に投資することで、信託財産の成長をめざします。
②RUSSELL/NOMURA Mid‐Small Cap インデックス(注)をこの投資信託のベンチマークとし、銘柄選定による超過リターンの追求を主眼に置き、成長が見込まれるとゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが考える個別企業の株式をなるべく割安な水準で買うことにより、中長期的にベンチマークを上回るパフォーマンスをめざします。
銘柄選定の際の焦点は以下の3点になります。
1)新たな産業やニッチ(隙間的)な産業で成長段階にある中・小型株企業および新興企業。
2)本格的なリストラ等を通じて再生することにより、新たな成長段階に入った中・小型株の成熟企業。
3)脚光を浴びにくい業種である、事業規模が小さいなど様々な理由により本質的な企業の価値よりも割安に放置されている中・小型株企業および新興企業。
以上をふまえてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの日本株運用チームのメンバーが様々な角度から議論を積み重ね中長期的にベンチマークを上回るパフォーマンスをめざします。
③株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
④ゴールドマン・サックス(シンガポール)ピーティーイーに日本株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑤市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑧信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことができます。
⑨信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払い資金に不足額が生じるときは、資金借り入れを行うことができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることができます。
(注)RUSSELL/NOMURA Mid-Small Capインデックスは、RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。RUSSELL/NOMURA Mid-Small Capインデックスは、わが国の全金融商品取引所全上場銘柄の全時価総額(時価総額は全て安定持株控除後)の98%超をカバーするRUSSELL/NOMURA Total Marketインデックスのうち、時価総額下位約50%の銘柄により構成されています。
RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスは、Russell Investmentsと野村證券株式会社が作成している株価指数で、当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はRussell Investmentsと野村證券株式会社に帰属します。また、Russell Investmentsと野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
(2)投資対象
日本の株式を主要投資対象とします。
なお、上記を含む有価証券へ主に投資するほか、コール・ローン等の短期金融商品等により運用を行います。
また、有価証券先物取引等、スワップ取引等を行うことができます。
(3)投資制限
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑦デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、Cファンド委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、Cファンド委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(4)その他
①沿革
平成12年9月29日 設定日、信託契約締結、運用開始
②信託期間
平成12年9月29日から無期限とします。ただし、受益権口数が20億口を下回ることとなった場合等には、信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
③計算期間
毎年3月27日から9月26日まで、および9月27日から翌年3月26日までとすることを原則とします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(「該当日」)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日直前の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はCファンドの信託期間終了日とします。
④分配方針
収益分配は行いません。
⑤申込手数料
申込手数料はかかりません。
⑥信託報酬
Cファンド委託会社およびCファンド受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.918%※(税抜 年0.85%)
Cファンド委託会社は、信託報酬から、Cファンド販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
Cファンド委託会社Cファンド販売会社Cファンド受託会社
年0.864%※
(税抜 年0.8%)
年0.00108%※
(税抜 年0.001%)
年0.05292%※
(税抜 年0.049%)
信託報酬は、当該投資信託の毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
⑦信託財産留保額
信託財産留保額はかかりません。
⑧その他の費用
Cファンドから支払われる費用には以下のものがあります(ただし、これらに限定されるものではありません。)。
(a)株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用
(b)Cファンドの信託財産に属する資産の外国での保管費用
(c)借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、受託銀行等の立て替えた立替金の利息
(d)信託財産に関する租税
(e)その他信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。)
上記(a)から(d)記載の費用・税金については、Cファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、Cファンド委託会社は、上記(e)記載の諸費用の支払をCファンドのために行い、その金額をあらかじめ合理的に見積ったうえで、信託財産の純資産総額の年0.05%相当額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、Cファンドより受領します。ただし、Cファンド委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、年0.05%を上限としてこれを変更することができます。
上記(e)記載の諸費用は、Cファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末および信託終了のとき、信託財産からCファンド委託会社に対して支払われます。
(5)運用会社
(ⅰ)会社名
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
(ⅱ)設立および歴史
1996年日本でゴールドマン・サックス投信株式会社を設立
2002年ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドと事業統合し、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に社名変更
(ⅲ)会社概要
1869年(明治2年)創業の国際的金融機関ゴールドマン・サックスの資産運用グループに属し、日本における資産運用業務を行う。
資産運用グループは世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、全世界で約123.4兆円の資産を運用。(2014年12月末現在)
4.キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)
(「Dファンド」といいます。)
(1)投資方針
①TOPIX(東証株価指数)配当込み(注)をベンチマークとし、キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド(以下、Dファンドにおいて「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に分散投資を行ない、信託財産の成長を目指した運用を行ないます。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(注)TOPIX(東証株価指数)配当込みとは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
<キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド>①TOPIX(東証株価指数)配当込みをベンチマークとします。
②主としてわが国の金融商品取引所(これに準ずるものを含む)に上場されている株式等の中から、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行うことを基本とします。
③ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行います。
④信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引およびスワップ取引を行う場合があります。
⑤株式の組入比率は、高位を基本とします。市況動向等によっては株式投資の代替として転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付債券についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを予め明確にしているもの、および会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および8号の定めがある新株予約権付社債に投資する場合があります。
⑥非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
⑦運用の指図に関する権限の一部をキャピタル・インターナショナル・インク(以下、Dファンドにおいて「マザーファンドの投資顧問会社」といいます。)に委託します。
⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とします。
(3)投資制限
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。
③投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(4)その他
①沿革
平成22年6月29日 設定日、信託契約締結、運用開始
②信託期間
平成22年6月29日から無期限とします。ただし、受益権口数が20億口を下回ることとなった場合等には、信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
③計算期間
毎年3月27日から9月26日、および9月27日から翌年3月26日までとすることを原則とします。上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(「該当日」)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日直前の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はDファンドの信託期間終了日とします。
④分配方針
収益分配は行いません。
⑤申込手数料
申込手数料はかかりません。
⑥信託報酬
Dファンド委託会社およびDファンド受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.918%※(税抜 年0.85%)
Dファンド委託会社は、信託報酬から、Dファンド販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
Dファンド委託会社Dファンド販売会社Dファンド受託会社
年0.864%※
(税抜 年0.8%)
年0.00108%※
(税抜 年0.001%)
年0.05292%※
(税抜 年0.049%)
信託報酬は、当該投資信託の毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、Dファンドの信託報酬中のDファンド委託会社が受ける報酬から支払われます。
⑦信託財産留保額
信託財産留保額はかかりません。
⑧その他の費用
(ⅰ)信託事務に要する諸費用、その他諸費用(監査費用等。Dファンドの純資産総額に年0.054%※(税抜 年0.05%)の率を乗じて得た額を上限とします。)
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
(ⅱ)有価証券売買時の売買委託手数料等
(5)運用会社
(ⅰ)会社名
キャピタル・インターナショナル株式会社
(ⅱ)設立および歴史
1986年3月キャピタル・インターナショナル株式会社設立
1987年3月証券投資顧問業者登録
1987年9月投資一任業務認可取得
2006年2月投資信託委託業務認可取得
2007年9月金融商品取引業登録
2008年7月キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支店における事業譲受
(ⅲ)会社概要
キャピタル・グループは、1931年の創業以来80年以上にわたり資産運用業務を唯一のビジネスとし、経験豊富な投資プロフェッショナルが長期的な視点からの一貫した運用に努めています。
グループの日本法人であるキャピタル・インターナショナル株式会社の設立は1986年です。日本においても投資顧問業務や投資信託委託業務を通じて、25年以上にわたり資産運用サービスを提供しています。
5.GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)
(「Eファンド」といいます。)
(1)投資方針
①主として、GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)(以下、Eファンドにおいて「マザーファンド」といいます。)の受益証券に投資します。
②株式以外の資産(他の投資信託(マザーファンドを含みます。以下「他投資信託」といいます。)の受益証券(法令上当該受益証券とみなされる受益権を含みます。以下同じ。)を通じて投資する場合は、他投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、この投資信託にかかる投資信託財産の総額(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第6条に定めるものをいいます。)の原則として50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、残存元本がこのような運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、この限りではありません。上記において「他投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託に属するとみなした部分」とは、本信託財産に属する各々の他投資信託の受益証券の時価総額に、各々の他投資信託の信託財産の純資産総額(信託約款に規定するものをいいます。以下同じ。)に占める全ての株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額の合計額をいいます。
③外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)および信託約款に定めるみなし保有外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
①銘柄の選定にあたっては、日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が織り込んでいない企業に投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目指した積極的な運用を行います。
②株式以外の資産への投資は、この投資信託にかかる投資信託財産の総額(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第6条に定めるものをいいます。)の原則として50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、この限りではありません。
③外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)については、為替ヘッジを行いません。
(2)投資対象
GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)を通じて、原則として株式に投資します。
(3)投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。ただし、取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定する金融商品市場をいう。)、外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する金融商品市場をいう。)または外国の店頭市場に上場等され、かつ当該市場を通じて常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除く)なもので、実際に当該市場を通じて取得した投資信託証券を除きます。
④有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定するものに限ります。以下同じ。)についての有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定するものをいいます。以下同じ。)は、信託約款の範囲で行います。
⑤有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に定めるものをいいます。以下同じ。)は、信託約款の範囲で行います。
⑥有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引および有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑦有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引、有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引、ならびに信託約款第16条第1項第11号および第16号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
(4)その他
①沿革
平成22年6月29日 設定日、信託契約締結、運用開始
平成25年3月14日 名称を「JFザ・ジャパン(適格機関投資家用)」から「JPMザ・ジャパン(適格機関投資家用)」に変更
平成27年5月29日 名称を「JPMザ・ジャパン(適格機関投資家用)」から「GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用)」に変更
②信託期間
平成22年6月29日から無期限とします。ただし、設定から1年経過後以降、この信託の受益権の総口数が20億口を下回った場合に償還することがあります。
③計算期間
毎年3月27日から9月26日、および9月27日から翌年3月26日までとすることを原則とします。上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(「該当日」)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日直前の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はEファンドの信託期間終了日とします。
④分配方針
収益分配は行いません。
⑤申込手数料
申込手数料はかかりません。
⑥信託報酬
Eファンド委託会社およびEファンド受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.918%※(税抜 年0.85%)
Eファンド委託会社は、信託報酬から、Eファンド販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
Eファンド委託会社Eファンド販売会社Eファンド受託会社
年0.864%※
(税抜 年0.8%)
年0.0108%※
(税抜 年0.01%)
年0.0432%※
(税抜 年0.04%)
投資判断、Eファンド受託会社に対する指図等の運用業務、基準価額の計算業務、およびこれらに付随する業務の対価Eファンドの口座管理業務、換金代金・償還金の支払い業務およびこれらに付随する業務の対価信託財産の記帳・保管・管理業務、Eファンド委託会社からの指図の執行業務、信託財産の計算業務、およびこれらに付随する業務の対価
信託報酬は、当該投資信託の毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
⑦信託財産留保額
信託財産留保額はかかりません。
⑧その他の費用
(ⅰ)有価証券取引およびデリバティブ取引にかかる費用(売買委託手数料)*ならびに外国為替取引(外貨建資産に投資した場合のみ)にかかる費用*が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引の価格に織り込まれていることがあります。
* 当該取引等の仲介業務およびこれに付随する業務の対価として証券会社等に支払われます。
(ⅱ)外貨建資産に投資した場合には、外貨建資産の保管費用*が実費でかかります。
* 当該資産の保管業務の対価としてEファンド受託会社の委託先である保管銀行等に支払われます。
(ⅲ)信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息が実費でかかります。
(ⅳ)投資信託または外国投資信託の受益証券、投資証券、外国投資証券、信託受益権その他の集団投資スキーム(ファンド)の持分(以下総称して「投資信託証券等」といいます。)に投資する場合には、当該投資信託証券等にかかる以下のような費用が間接的にEファンドの負担となります。
(a)資産運用報酬
(b)資産運用に付随して発生する費用
(c)法人等の運営のための各種の費用(投資信託証券等において該当する費用がかかる場合のみ)
投資信託証券等の銘柄によってはこれら以外の費用がかかる場合があります。
マザーファンドにおいても、上記(ⅰ)から(ⅳ)までの費用を負担します。
上記(ⅰ)から(ⅳ)までの費用等は、Eファンドおよびマザーファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、事前に確定しておらず、また、銘柄ごとに種類、金額および算出方法が異なり、費用等の概要を適切に記載することが困難なことから、具体的な種類、金額および計算方法を記載していません。さらに、これらの費用等の合計額は、Eファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。当該費用等は、認識された時点で、Eファンドおよびマザーファンドの計理基準にしたがい信託財産に計上されます。当該費用等は、Eファンドにおいて間接的にご負担いただきます。
(ⅴ)Eファンドの監査費用*は、実際に委託会社が支払った費用について信託財産から支弁を受ける方法に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.0216%※(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間324万円※(税抜300万円)を上限とします。)を当該監査に要する諸費用とみなし、そのみなし額の支弁を、毎計算期間終了日および信託終了のとき信託財産中から受けるものとします。委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。
* 信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
(5)運用会社
(ⅰ)会社名
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
(ⅱ)設立および歴史
1971年ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設
1985年ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行に伴い、同社は1987年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
1990年ジャーディン・フレミング投信株式会社設立
1995年ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。
2001年ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変更
2006年JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2008年JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受
(ⅲ)会社概要
JPモルガン・アセット・マネジメント・グループは、金融持ち株会社であるJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの傘下にある資産運用部門であり、約211兆円※の運用資産を有する資産運用グループです。JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社は当グループに属する日本法人です。
※2015年3月末現在。(2015年3月末時点の為替相場で換算)

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