有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

【提出】
2018/12/25 9:49
【資料】
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【項目】
47項目
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
証券取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止することがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
③ 換金単位
1口単位とします。
④ 換金価額
<解約請求の場合>解約価額:解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額とします。
<買取請求の場合>買取価額:買取請求受付日の基準価額から信託財産留保額相当額を差引いた額とします(税法上の一定の要件を満たしている場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の基準価額から、信託財産留保額相当額および当該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
換金請求受付日の基準価額に0.3%をかけた額とします。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として4営業日目からお支払いします。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして前記④の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
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