有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)
(1)【申込手数料】
① 申込手数料率は3.24%*(税抜 3.00%)を超えないものとします。申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/ )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
*上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、申込口数または申込金額(取得申込受付日の基準価額×取得申込みの口数)に応じて、取得申込受付日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
収益分配金の受取方法により、取得申込みには、収益の分配時に収益分配金を受け取るコース(以下「一般コース」といいます。)と収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(以下「自動けいぞく投資コース」といいます。)の2つのコースがあります。
ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申出るものとします。なお、お申込み後のコースの途中変更はできません。
「一般コース」を選択した取得申込者は、申込金額に、申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税等相当額を加算した金額を申込代金としてお申込みの販売会社に支払うものとします。
「自動けいぞく投資コース」を選択した取得申込者は、申込代金をお申込みの販売会社に支払うものとします(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は申込代金から差し引かれます。)。
② 償還乗換え*によりファンドの受益権を取得する場合には、取得申込みの口数のうち、当該償還金額(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額)の範囲内で取得する口数(以下「償還金取得口数」といいます。)については無手数料とします。また、当該取得申込みの総口数が当該償還金取得口数を超える場合、申込手数料の額は、当該超過口数に対して当該取得申込みの総口数に適用される上記の申込手数料率を取得申込受付日の基準価額に乗じて得た額とします。なお、償還乗換えの際に償還金の支払を受けたことを証する書類を提示していただくことがあります。
*「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込受付日の属する月の前3ヵ月以内における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。)をもって、その支払を行なった販売会社でファンドの取得申込みを行なう場合をいいます。
③ 販売会社は、追加型証券投資信託のファンドを保有する受益者が、当該ファンドの申込みを行なった当該販売会社で、当該信託の信託終了日の1年前以内で当該販売会社が別に定める期間以降、当該信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社でファンドの取得申込みをする場合の手数料率を独自に定めることができます。(詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
④ 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販売価格は、取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。
① 申込手数料率は3.24%*(税抜 3.00%)を超えないものとします。申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/ )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
*上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
申込手数料は、申込口数または申込金額(取得申込受付日の基準価額×取得申込みの口数)に応じて、取得申込受付日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
収益分配金の受取方法により、取得申込みには、収益の分配時に収益分配金を受け取るコース(以下「一般コース」といいます。)と収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(以下「自動けいぞく投資コース」といいます。)の2つのコースがあります。
ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースを申出るものとします。なお、お申込み後のコースの途中変更はできません。
「一般コース」を選択した取得申込者は、申込金額に、申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税等相当額を加算した金額を申込代金としてお申込みの販売会社に支払うものとします。
「自動けいぞく投資コース」を選択した取得申込者は、申込代金をお申込みの販売会社に支払うものとします(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は申込代金から差し引かれます。)。
② 償還乗換え*によりファンドの受益権を取得する場合には、取得申込みの口数のうち、当該償還金額(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額)の範囲内で取得する口数(以下「償還金取得口数」といいます。)については無手数料とします。また、当該取得申込みの総口数が当該償還金取得口数を超える場合、申込手数料の額は、当該超過口数に対して当該取得申込みの総口数に適用される上記の申込手数料率を取得申込受付日の基準価額に乗じて得た額とします。なお、償還乗換えの際に償還金の支払を受けたことを証する書類を提示していただくことがあります。
*「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込受付日の属する月の前3ヵ月以内における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。)をもって、その支払を行なった販売会社でファンドの取得申込みを行なう場合をいいます。
③ 販売会社は、追加型証券投資信託のファンドを保有する受益者が、当該ファンドの申込みを行なった当該販売会社で、当該信託の信託終了日の1年前以内で当該販売会社が別に定める期間以降、当該信託の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社でファンドの取得申込みをする場合の手数料率を独自に定めることができます。(詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
④ 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販売価格は、取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。