フィデリティ・中小型株・オープン

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)

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    2022/12/09 9:18
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    (5)【投資制限】
    ① ファンドの信託約款に基づく投資制限
    (a)投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、以下に定める要件に合致する株式、新株引受権証券および新株予約権証券、および外国におけるこれに準ずる発行会社の発行する株式、新株引受権証券および新株予約権証券(上記に規定するものを除きます。)に投資することを指図することができるものとします。
    1.金融商品取引法第24条の規定に基づき有価証券報告書(総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されているものに限る。)を継続的に提出している発行会社または金融商品取引法第5条に規定する有価証券届出書(総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されているものに限る。)を提出している発行会社
    2.会社法に基づく監査が行なわれ、かつ、総合意見が適正又は適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を委託会社において入手出来る発行会社
    3.公認会計士または監査法人により、金融商品取引法または会社法に準ずる監査が行なわれ、かつ、総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を委託会社において入手できる発行会社で、今後も継続的に開示が見込める会社
    (b)株式への実質投資割合*には、制限を設けないものとします。
    (c)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    (d)マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    (e)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。有価証券の値上がり等により30%を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
    (f)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    (g)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    (h)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    (i)信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
    1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    2.株式分割により取得する株券
    3.有償増資により取得する株券
    4.売り出しにより取得する株券
    5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
    6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
    (j)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップの取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    (k)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    (l)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    (m)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    (n)外国為替の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する実質外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)前記の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
    (o)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
    (p)借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
    一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    (q)デリバティブ取引等(新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    *上記(b)から(g)における「実質投資割合」とは、ファンドの信託財産の純資産総額に対する、ファンドの信託財産に属する(b)から(g)に掲げる各種の資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの信託財産に属するとみなした額」とは、ファンドの信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    ② 投資信託法および関係法令に基づく投資制限
    (a)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
    委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
    (b)デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
    委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
    (c)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
    委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
    (参考情報)
    フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンドの概要
    1.基本方針
    この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行ないます。
    2.運用方法
    (1)投資対象
    わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
    (2)投資態度
    ① わが国の株式のうち、主として中小型株に投資を行ないます。
    ② 個別企業分析に基づき、比較的中・小規模の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。
    ③ 個別企業分析にあたっては、日本および世界主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
    ④ ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
    ⑤ 株式への投資は、原則として、高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。また、株式以外の資産への投資は、原則として、投資信託財産の総額の35%以内とします。
    ⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
    ⑦ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことができます。
    ⑧ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行なうことができます。
    ⑨ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
    (3)投資制限
    ① 株式への投資割合には制限を設けません。
    ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ④ 外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
    ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑥ 同一銘柄の転換社債、転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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