有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の総額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。
① 信託報酬(約款第42条第1項)
a.信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率1.87%(税抜1.7%)を乗じて得た金額とします。
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
b.信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了時および毎計算期末に当該終了日までに計上された金額、ならびに信託の終了時に終了日までに計上された金額が信託財産中から支弁されます。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
c.信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。
<支払先の役務の内容>
※ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
② 実績報酬※(約款第43条)
a.実績報酬の額は次に掲げる通りとします。
イ.ファンドの各計算期間における日々の基準価額が、一定の「ハードル価格」(ハ.参照)を上回った場合、当該基準価額と当該ハードル価格の差額の100分の13.2(税抜100分の12)部分を実績報酬として計算し、信託財産の費用として計上されます。
ロ.この場合の計算期間は約款に定める信託の計算期間を1期として取扱います。
ハ.「ハードル価格」は以下のとおりとします。
1.期初に決定したハードルは計算期間を通じて一定の価格を保ちます。
2.ハードル価格の計算
ハードル価格=(1+ハードルレート)×期初の基準価額
ただし、ハードルレートは年率5.00%とします。
従って、ハードル価格=1.05×期初の基準価額となります。
3.2期目以降のハードル価格
前期末の基準価額(収益分配前)が前期のハードル価格を上回った場合
ハードル価格=1.05×前期末の基準価額
(ただし、収益分配があれば、分配落ちの後の基準価額)
前期末の基準価額(収益分配前)が前期のハードル価格を下回った場合
前期のハードル価格(ただし、収益分配があれば、分配落ち分を控除した価額)を当期のハードル価格とします。
※当ファンドのハードル価格につきましては、委託会社の照会先までお問い合わせください。
b.実績報酬の支払は、毎計算期末に当該終了日までに計上された金額ならびに信託の終了時に終了日までに計上された金額が信託財産中から支弁されます。また、実績報酬に係る消費税等相当額を実績報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
c.実績報酬は全額委託会社が受け取るものとします。
実績報酬の留意点
・毎日の基準価額は、前営業日の実績報酬が費用計上された後の価額です。従って、解約される際に、解約時の基準価額から更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
・実績報酬は、決算時にファンドから支払われますが、この場合も実績報酬は既に費用計上されていますので、決算時の基準価額から更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
※当ファンドの実績報酬は、ファンドの運用実績に応じて委託会社が受け取る運用の対価です。
信託報酬等の総額は、次に掲げる①信託報酬と②実績報酬との合計額とします。
① 信託報酬(約款第42条第1項)
a.信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率1.87%(税抜1.7%)を乗じて得た金額とします。
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
b.信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了時および毎計算期末に当該終了日までに計上された金額、ならびに信託の終了時に終了日までに計上された金額が信託財産中から支弁されます。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
c.信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は次の通りです。
| (内訳/税抜) | |||
| 純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 100億円未満の部分 | 年率0.92% | 年率0.70% | 年率0.08% |
| 100億円以上 200億円未満の部分 | 年率0.87% | 年率0.75% | 年率0.08% |
| 200億円以上 300億円未満の部分 | 年率0.82% | 年率0.80% | 年率0.08% |
| 300億円以上 500億円未満の部分 | 年率0.77% | 年率0.85% | 年率0.08% |
| 500億円以上の部分 | 年率0.72% | 年率0.90% | 年率0.08% |
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| ファンドの運用、開示書類等の作成、基準価額の算出等の対価 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
② 実績報酬※(約款第43条)
a.実績報酬の額は次に掲げる通りとします。
イ.ファンドの各計算期間における日々の基準価額が、一定の「ハードル価格」(ハ.参照)を上回った場合、当該基準価額と当該ハードル価格の差額の100分の13.2(税抜100分の12)部分を実績報酬として計算し、信託財産の費用として計上されます。
ロ.この場合の計算期間は約款に定める信託の計算期間を1期として取扱います。
ハ.「ハードル価格」は以下のとおりとします。
1.期初に決定したハードルは計算期間を通じて一定の価格を保ちます。
2.ハードル価格の計算
ハードル価格=(1+ハードルレート)×期初の基準価額
ただし、ハードルレートは年率5.00%とします。
従って、ハードル価格=1.05×期初の基準価額となります。
3.2期目以降のハードル価格
前期末の基準価額(収益分配前)が前期のハードル価格を上回った場合
ハードル価格=1.05×前期末の基準価額
(ただし、収益分配があれば、分配落ちの後の基準価額)
前期末の基準価額(収益分配前)が前期のハードル価格を下回った場合
前期のハードル価格(ただし、収益分配があれば、分配落ち分を控除した価額)を当期のハードル価格とします。
※当ファンドのハードル価格につきましては、委託会社の照会先までお問い合わせください。
b.実績報酬の支払は、毎計算期末に当該終了日までに計上された金額ならびに信託の終了時に終了日までに計上された金額が信託財産中から支弁されます。また、実績報酬に係る消費税等相当額を実績報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
c.実績報酬は全額委託会社が受け取るものとします。
実績報酬の留意点
・毎日の基準価額は、前営業日の実績報酬が費用計上された後の価額です。従って、解約される際に、解約時の基準価額から更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
・実績報酬は、決算時にファンドから支払われますが、この場合も実績報酬は既に費用計上されていますので、決算時の基準価額から更に実績報酬が差し引かれるものではありません。
※当ファンドの実績報酬は、ファンドの運用実績に応じて委託会社が受け取る運用の対価です。