有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月16日-平成27年10月15日)

【提出】
2015/12/25 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(1)申込期間の毎営業日に販売会社にて換金申込ができます。
換金申込の単位は、販売会社が別に定める単位とします。
詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(2)換金申込時限
ファンドの換金申込の受付は、原則として午後3時までに換金申込が行われ、かつ当該換金申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
(3)換金価額
換金申込受付日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した額とします。
信託財産留保額とは、解約に伴う資産売却などに対応するコストを換金時にご負担いただくものです。信託財産留保額は、ファンドに留保されるものであり、これにより、換金した受益者と保有を継続される受益者との公平性を図るものです。
(4)換金制限
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金申込の受付けを中止することができます。換金申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込を撤回できます。
ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込を受付けたものとして、当該計算日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。
(5)換金(解約)手数料
換金(解約)時の手数料はありません。
(6)換金代金の支払い
換金代金は換金申込受付日から起算して5営業日目から支払いを開始します。
*換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。