有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(4)【分配方針】
①毎決算時に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託会社が配当等収益を中心に、基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
3)収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
②分配時期
決算日は、毎年11月15日(休業日の場合は翌営業日)です。
③収益分配金の支払いについては、以下のとおりです。
1)分配金受取コース
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込金額支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
2)自動けいぞく投資コース
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、税金を差し引いた後、無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
(注)将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではありません。
①毎決算時に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託会社が配当等収益を中心に、基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
3)収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
②分配時期
決算日は、毎年11月15日(休業日の場合は翌営業日)です。
③収益分配金の支払いについては、以下のとおりです。
1)分配金受取コース
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込金額支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
2)自動けいぞく投資コース
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、税金を差し引いた後、無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
(注)将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではありません。