有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(2)【投資対象】
①委託会社は、信託金を、主として朝日ライフ 日経平均マザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもので、本邦通貨表示であり、かつ、主として有価証券に投資を行うものとします。)
9)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもので、本邦通貨表示であり、かつ、有価証券にかかるものに限ります。)
10)外国法人が発行する本邦通貨表示の譲渡性預金証書
11) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1)の証券または証書を以下「株式」といい、2)から6)までの証券を以下「公社債」といい、8)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②委託会社は、信託金を、前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
③前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記②に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
①委託会社は、信託金を、主として朝日ライフ 日経平均マザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもので、本邦通貨表示であり、かつ、主として有価証券に投資を行うものとします。)
9)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもので、本邦通貨表示であり、かつ、有価証券にかかるものに限ります。)
10)外国法人が発行する本邦通貨表示の譲渡性預金証書
11) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1)の証券または証書を以下「株式」といい、2)から6)までの証券を以下「公社債」といい、8)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②委託会社は、信託金を、前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
③前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記②に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。