有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
(4)【計算期間】
a. 計算期間は原則として毎年2月26日から8月25日まで、8月26日から翌年2月25日とします。
b. 上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
a. 計算期間は原則として毎年2月26日から8月25日まで、8月26日から翌年2月25日とします。
b. 上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。