有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
(4)【その他の手数料等】
①信託財産留保額
ありません。
②その他の費用
各ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息およびに借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
2)信託財産の財務諸表監査に要する費用は、受益者の負担とし、毎計算期末または信託終了のとき当該監査費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。
3)有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
4)マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
①信託財産留保額
ありません。
②その他の費用
各ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息およびに借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
2)信託財産の財務諸表監査に要する費用は、受益者の負担とし、毎計算期末または信託終了のとき当該監査費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。
3)有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
4)マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。