有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(2)【投資対象】
1.有価証券の指図範囲(約款第14条第1項)
委託会社は、信託金を、主として(1)から(4)までのアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザー信託の受益証券ならびに(5)以降の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
(2)DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
(3)DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
(4)DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
(5)株券または新株引受権証書
(6)国債証券
(7)地方債証券
(8)特別の法律により法人の発行する債券
(9)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(10)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(11)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
(12)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
(13)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(14)コマーシャル・ペーパー
(15)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
(16)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(5)~(15)の証券または証書の性質を有するもの
(17)証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
(18)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(19)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(20)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
(21)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(22)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(23)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(24)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(25)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
(26)外国の者に対する権利で上記(25)の有価証券の性質を有するもの
なお、(5)の証券または証書、(16)ならびに(21)の証券または証書のうち(5)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(6)から(10)までの証券および(16)ならびに(21)の証券または証書のうち(6)から(10)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(17)の証券および(18)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
2.金融商品の指図範囲(約款第14条第2項)
委託会社は、信託金を、上記1.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
3.上記1.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記2.の(1)から(4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(約款第14条第3項)
(参考)各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
1.有価証券の指図範囲(約款第14条第1項)
委託会社は、信託金を、主として(1)から(4)までのアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザー信託の受益証券ならびに(5)以降の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
(2)DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
(3)DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
(4)DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
(5)株券または新株引受権証書
(6)国債証券
(7)地方債証券
(8)特別の法律により法人の発行する債券
(9)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(10)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(11)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
(12)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
(13)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(14)コマーシャル・ペーパー
(15)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
(16)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(5)~(15)の証券または証書の性質を有するもの
(17)証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
(18)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(19)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(20)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
(21)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(22)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(23)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(24)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(25)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
(26)外国の者に対する権利で上記(25)の有価証券の性質を有するもの
なお、(5)の証券または証書、(16)ならびに(21)の証券または証書のうち(5)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(6)から(10)までの証券および(16)ならびに(21)の証券または証書のうち(6)から(10)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(17)の証券および(18)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
2.金融商品の指図範囲(約款第14条第2項)
委託会社は、信託金を、上記1.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
3.上記1.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記2.の(1)から(4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(約款第14条第3項)
(参考)各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
| ファンド名 | DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 日本の株式(全上場銘柄)を主要な投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①TOPIX(東証株価指数)を中長期的に上回ることを目標に運用します。 ②企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行うことを原則とします。 ③銘柄選択はファンドマネージャーが自ら会社訪問を行い、企業の成長性と投資価値を総合的に判断し、組入銘柄を決定します。 ④株式の組入比率は、原則として100%に近い状態を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 ⑤特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。 |
| ポートフォリオ構築プロセス | 1)全銘柄の中から、大型株と中小型株をセクター間の偏りを調整しつつ約800銘柄を組入候補銘柄群として選出します。 2)株式運用グループのアナリストおよびファンドマネージャーは、1)の組入候補銘柄について、企業訪問等を中心にした積極的な調査活動により個別銘柄の調査・分析を行います。 3)2)により得られた企業業績予測を、短期的・中長期的な視点で株価への織り込み度合い等から独自にレーティングし、バリュエーション評価を行ったうえ、組入銘柄を選出します。 4)3)により選出された組入銘柄を、委託会社独自に細分化したサブ・セクターに分散して投資を行います。 ※上記は、2018年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への投資割合には、制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ファンド名 | DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。 |
| 主な投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①NOMURA-BPI総合を中長期的に上回ることを目標に運用を行います。 ②マクロ経済分析をベースとしたファンダメンタルズ分析等に基づき、金利の方向性予測、イールドカーブ戦略、セクター戦略により超過収益を積み上げることをめざします。 |
| ポートフォリオ構築プロセス | 1)マクロ経済分析をベースとしたファンダメンタルズ分析等に基づき、短中長期金利の方向性、イールドカーブ、セクタースプレッドの予測を行います。 2)1)により得られた分析に基づき、デュレーション戦略、イールドカーブ戦略および定性・定量分析に基づいた個別銘柄の決定を行い、ポートフォリオを構築します。 3)委託会社独自の円債分析システム「YBAS」を活用することで、きめ細かい定量分析・リスク分析を行い、ポートフォリオを構築します。 ※上記は、2018年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ファンド名 | DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 日本を除く世界主要先進国の株式を主要な投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①積極的な企業調査活動を基にしたボトムアップ・アプローチと各国のマクロ経済分析等によるトップダウン・アプローチを併用することによりポートフォリオを構築します。 ②MSCIコクサイ・インデックスを長期的に上回ることをめざして運用を行います。 ③株式の組入比率は、原則として100%に近い状態を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 ④外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 |
| ポートフォリオ構築プロセス | 1)グローバルセクター別に調査・運用チームを編成し、ファンドマネジャーが主に直接現地へ訪問、個別企業およびマクロ経済の調査を行います。 2)1)の調査活動を基に、ボトムアップ企業調査に基づくミクロ分析とマクロ分析を相互補完的に行います。 3)2)の分析を基に、当社独自のグローバルな視点からの総合的な銘柄評価手法を用い、地域配分・セクター配分を加味したうえでポートフォリオを構築します。 ※上記は、2018年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への投資割合には、制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ファンド名 | DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)を中長期的に上回ることを目標に運用を行います。 ②委託会社が独自に開発した外債分析システム「GLOBAS」を活用して運用を行います。 ③金利見通しに基づく各国市場配分に加え、各国ポートフォリオにおけるデュレーション、償還構成をコントロールすることにより超過収益を獲得することをめざします。 ④為替については、金利とは独立した投資対象と考え、エクスポージャーのコントロールを行うことにより、運用効率の向上を図ります。ただし、為替エクスポージャーは原則として信託財産の純資産総額の範囲内とします。 |
| ポートフォリオ構築プロセス | 1)世界主要国のファンダメンタルズ分析・テクニカル分析等に基づき、主要国の金利トレンド・イールドカーブの形状・通貨別為替相場の見通しを策定します。 2)当社独自開発の外債分析システム「GLOBAS」等を活用し、イールドカーブ分析等の定量分析を行います。 3)「GLOBAS」等を活用し、為替・金利見通しに基づく市場配分・通貨配分戦略、デュレーション・償還構成戦略より、ポートフォリオ属性を決定・構築します。 ※上記は、2018年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |