有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
a.購入申込方法
①午後3時までに購入申込みが行われ、かつ当該申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
②当ファンドは、収益の分配がなされた場合に分配金は税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金自動再投資型」と、分配金を受取ることができる「分配金受取型」の2つのコースがあります。購入申込みをする際に、「分配金自動再投資型」か「分配金受取型」か、どちらかのコースをお選びください。なお、「分配金自動再投資型」を選択した場合、販売会社との間で分配金自動再投資型に係る契約*を締結します。ただし、販売会社によっては、どちらか一方の場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
*販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。
③当ファンドは、定時定額で購入する「投信自動積立」*等を利用することができます。「投信自動積立」を利用する場合には、販売会社との間で「投信自動積立」に関する取り決めを行ってください。
*他の名称で同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.申込単位(購入単位)
①「分配金自動再投資型」と「分配金受取型」の購入申込みの単位は次の通りです。
<分配金自動再投資型><分配金受取型>当初申込みの場合 20万円以上1円単位 20万口以上1万口単位
追加申込みの場合 1万円以上1円単位 1万口以上1万口単位
※ただし、販売会社によっては、どちらか一方の場合があります。
*「分配金自動再投資型」の場合、購入時手数料(消費税等相当額込)を含めて上記の単位で申込みいただけます。
*「追加申込み」とは、申込み時点で当該ファンドの保有残高がある場合または「投信自動積立」を既に申込みの場合をいいます。
②収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
③「投信自動積立」をお申込みのうえ「分配金自動再投資型」をご購入の場合は、上記にかかわらず、購入時手数料(消費税等相当額込)を含めて1万円以上1千円単位でお申込みいただけます。
c.購入価額
購入申込受付日の基準価額とします。
d.購入代金支払日
販売会社が別に定める日までに購入代金を販売会社にお支払いください。
e.購入申込受付の中止および取消し
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた購入申込みの受付けを取り消すことができます。
f.購入申込時の振替口座簿について
購入申込者は販売会社に、購入申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
①午後3時までに購入申込みが行われ、かつ当該申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
②当ファンドは、収益の分配がなされた場合に分配金は税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金自動再投資型」と、分配金を受取ることができる「分配金受取型」の2つのコースがあります。購入申込みをする際に、「分配金自動再投資型」か「分配金受取型」か、どちらかのコースをお選びください。なお、「分配金自動再投資型」を選択した場合、販売会社との間で分配金自動再投資型に係る契約*を締結します。ただし、販売会社によっては、どちらか一方の場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
*販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。
③当ファンドは、定時定額で購入する「投信自動積立」*等を利用することができます。「投信自動積立」を利用する場合には、販売会社との間で「投信自動積立」に関する取り決めを行ってください。
*他の名称で同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.申込単位(購入単位)
①「分配金自動再投資型」と「分配金受取型」の購入申込みの単位は次の通りです。
<分配金自動再投資型><分配金受取型>当初申込みの場合 20万円以上1円単位 20万口以上1万口単位
追加申込みの場合 1万円以上1円単位 1万口以上1万口単位
※ただし、販売会社によっては、どちらか一方の場合があります。
*「分配金自動再投資型」の場合、購入時手数料(消費税等相当額込)を含めて上記の単位で申込みいただけます。
*「追加申込み」とは、申込み時点で当該ファンドの保有残高がある場合または「投信自動積立」を既に申込みの場合をいいます。
②収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
③「投信自動積立」をお申込みのうえ「分配金自動再投資型」をご購入の場合は、上記にかかわらず、購入時手数料(消費税等相当額込)を含めて1万円以上1千円単位でお申込みいただけます。
c.購入価額
購入申込受付日の基準価額とします。
d.購入代金支払日
販売会社が別に定める日までに購入代金を販売会社にお支払いください。
e.購入申込受付の中止および取消し
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた購入申込みの受付けを取り消すことができます。
f.購入申込時の振替口座簿について
購入申込者は販売会社に、購入申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。