有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年7月30日-平成28年1月29日)
a.換金方法
換金申込みについては、午後3時までに、換金申込みの受付が行われ、かつ当該換金申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には換金申込み(スイッチングを含みます。)の受付けは行いません。
(後記の「申込不可日」をご参照ください。)
b.換金単位
「一般コース」の場合 :1口単位または1円単位
「自動けいぞく投資コース」の場合:1口単位または1円単位
c.換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た信託財産留保額*を差引いた額とします。
*「信託財産留保額」とは、信託期間終了前の換金に対し、換金する投資家から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰入れられます。これは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する投資家と償還時まで保有する投資家との公平性を確保する目的で導入されています。
d.換金時における制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、1受益者が1日10億円を超える換金はできません。また、別途、1受益者が1日10億円以下の換金請求の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える換金の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える換金の受付時間に制限を設ける場合があります。
e.換金代金の支払日
原則として換金申込受付日から起算して、5営業日目から販売会社において支払います。
f.換金時の振替口座簿について
換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の申込みに係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金申込みに係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
「申込不可日」
購入または換金申込受付日と同日付のロンドンまたはニューヨークの証券取引所または銀行が休業日の場合、販売会社の営業日であっても、購入または換金の申込みの受付けは行いません。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金申込みについては、午後3時までに、換金申込みの受付が行われ、かつ当該換金申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には換金申込み(スイッチングを含みます。)の受付けは行いません。
(後記の「申込不可日」をご参照ください。)
b.換金単位
「一般コース」の場合 :1口単位または1円単位
「自動けいぞく投資コース」の場合:1口単位または1円単位
c.換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た信託財産留保額*を差引いた額とします。
*「信託財産留保額」とは、信託期間終了前の換金に対し、換金する投資家から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰入れられます。これは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する投資家と償還時まで保有する投資家との公平性を確保する目的で導入されています。
d.換金時における制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、1受益者が1日10億円を超える換金はできません。また、別途、1受益者が1日10億円以下の換金請求の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える換金の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える換金の受付時間に制限を設ける場合があります。
e.換金代金の支払日
原則として換金申込受付日から起算して、5営業日目から販売会社において支払います。
f.換金時の振替口座簿について
換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の申込みに係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金申込みに係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
「申込不可日」
購入または換金申込受付日と同日付のロンドンまたはニューヨークの証券取引所または銀行が休業日の場合、販売会社の営業日であっても、購入または換金の申込みの受付けは行いません。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。