有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
当ファンドは、値動きのある資産に投資しますので、基準価額は変動します。
投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。
運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
当ファンドのリスクおよび留意点は以下の通りです。ただし、下記に限定されるものではありません。
<基準価額の変動要因等>①金利変動リスク
債券および債券先物の価格は金利変動の影響を大きく受けます。投資している債券市場の金利が上昇した場合、実質的に組入れている債券の価格が下落することがあります。債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券の価格は下落(利回りは上昇)し、逆に金利が低下する過程では債券の価格は上昇(利回りは低下)することになります。
②カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等による市場の混乱、取引に対する規制の新設等の場合には、投資額が予想外に減少したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
③信用リスク
債券の発行体は債券の保有者に対し、あらかじめ決められた期日に利金や償還金を支払う義務を負いますが、発行体が財政難や経営不振などの理由から、この義務を履行できなくなり(デフォルト)、当該債券の価格が下落することが考えられます。このように、発行体がデフォルトに陥り債券の元利金を回収することができなくなること、発行体や社債の元利金の支払いを保証している保証人(該当する場合には)の信用状況の変化等により債券価格が下落するリスクなどをいいます。この信用リスクの一つの尺度としては、民間の格付機関による「信用格付」があり、一般的には信用格付の高い発行体ほど信用リスクが低いといえますが、信用格付も信用リスクの絶対的な指標ではありません。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となる場合があります。
⑤デリバティブ(先物取引等)取引のリスク
価格変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことがあります。デリバティブ取引には、ヘッジする商品とヘッジされる資産との間の相関関係や証拠金を積むことによるリスクなどが伴います。また、実際の価格変動が見通しと異なった場合、運用資産が損失を被る可能性があります。
⑥為替変動リスク
外貨建資産(外国為替予約取引を含みます。)の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。
当ファンドは実質外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。
⑦市場の閉鎖等に伴うリスク
証券市場・外国為替市場等の金融市場は、世界的な経済事情の急変、その国における政策の変更、政変または天災地変等の諸事情により閉鎖されることがあり、混乱することがあります。これらにより、当ファンドの運用が影響を被り、基準価額が影響を受けることがあります。
<その他当ファンドの投資対象となる各種債券の主な固有のリスク>①ソブリン債への投資リスク
ソブリン債とは、各国政府や政府機関が発行する債券を総称するもので、一般的には比較的信用リスクが低いとされていますが、元利金の支払いの停止、延期その他によるデフォルト(債務不履行)の可能性があります。
②各種債権を証券化したものへの投資リスク(モーゲージ証券およびアセットバック証券等)
1.各種債権の原債務者によるデフォルトにより、証券化対象の資産のポートフォリオ(以下「特定資産」といいます。)のパフォーマンスが悪化し、投資元本が回収されない場合があります。
2.特定資産を証券化して資金調達を行う者(オリジネーター)が倒産した場合に、これらの証券の発行体との間の倒産隔離が十分になされていない場合には、オリジネーターの倒産時に特定資産がオリジネーターの資産であるとみなされて証券化商品の元利金支払が履行不能ないしは履行遅滞に陥るリスクがあります。
3.特定資産からの元利金の回収を行う回収業者が倒産した場合に、回収業者が回収した資金が回収業者の破産財団等に組入れられて証券化商品の元利金支払が履行不能ないしは履行遅滞に陥るリスクがあります。
4.住宅ローンなどの借り手が予想を上回ってローンの期限前返済を行った場合、予想以上に早く元本の一部償還を受ける可能性があります。
5.期限前返済に伴い償還された元本を再投資する場合、金利が低下している局面では、再投資利回りが期限前返済に伴い一部償還になった証券の利回りよりも低くなる可能性があります。期限前償還を受けた元本を再投資する場合には、これまでの特定資産と比べてリターンが下回るリスクがあります。
6.証券化商品には、元利金支払いを確保するための信用補完措置がなされているのが一般的ですが、それらの信用補完が想定されたとおりに機能し元利金支払いが確実になされるという保証はありません。
③永久変動利付債への投資リスク
永久変動利付債は償還期限が定められていないため、原則として長期の保有を前提としており、償還までの期間に発行体の倒産等により債券がデフォルト(債務不履行)になる可能性は、一般的には、同じ発行体の発行する償還期限が定められている債券より高くなります。
④優先証券への投資リスク
優先証券には一般の社債と比較して株式に類似している特性があるため、一般の社債以上に発行体の業績の変動の影響を受ける場合があります。優先証券の発行体において、万一元利金支払い不履行や支払い遅延等が生じると、当該優先証券の価格は大幅に下落します。この際、優先証券は弁済順位が一般の債券に劣後するため、債券や他の債務に比べて下落幅が大きくなる可能性があります。通常、信用格付が低い優先証券は高い利回りで取引されますが、信用格付が高い債券よりもデフォルト(債務不履行)のリスクも高くなります。
<その他の留意点>①繰上償還に関わる留意点
当ファンドは、信託期間中であっても、残存口数が10億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が申込期間を更新しないことや申込みを停止することがあります。
②投資方針の変更に関わる留意点
経済情勢や投資環境等の変化および投資効率等の観点から、投資対象および投資手法の変更を行う場合があります。
③収益分配方針に関わる留意点
当ファンドは、基準価額の水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配原資となる売買益、利子等収益があれば分配を行う場合があります。
④ファミリー・ファンド方式に関わる留意点
マザーファンドに、他のファンドが投資する場合には、解約資金を手当てするために、マザーファンドの追加買付・解約に伴う資金変動が生じることがあり、市況動向や取引量等の状況によっては、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
⑤申込みの中止等の可能性に関わる留意点
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(社会的基盤の機能不全や予測不能な事態の発生など)があるときは購入・換金の受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金の受付を取消すことができます。
換金の受付を中止した場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額計算日に換金の申込みを受付けたものとします。
⑥法令・税制・会計等の変更の可能性に関わる留意点
当ファンドに適用される法令・税制・会計等は、変更になる可能性があります。
⑦目論見書の記載事項等の変更の可能性に関わる留意点
有価証券届出書の訂正届出書の提出等により、目論見書の記載事項等が変更になる可能性があります。
⑧その他
・当ファンドは、クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
・資金動向や市況動向等によっては、当ファンドおよびマザーファンドの投資方針に基づいた運用ができなくなる場合があります。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクや、システム上のリスクが生じる可能性があります。
・当ファンドは預貯金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構などの保護の対象ではありません。また、証券会社以外で購入された場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
<リスクの管理体制>委託会社では、取締役会が決定したリスク管理に関するリスク・マネジメント・ポリシーに基づき、ファンドのパフォーマンス、運用リスクの分析管理、その他各種リスクの管理を、運用部から独立したリスク管理部門が行っております。また、定期的に投資委員会を開催し、各プロダクトのパフォーマンスとそのリスクの管理・分析に関する審議を行っております。

投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。
運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
当ファンドのリスクおよび留意点は以下の通りです。ただし、下記に限定されるものではありません。
<基準価額の変動要因等>①金利変動リスク
債券および債券先物の価格は金利変動の影響を大きく受けます。投資している債券市場の金利が上昇した場合、実質的に組入れている債券の価格が下落することがあります。債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券の価格は下落(利回りは上昇)し、逆に金利が低下する過程では債券の価格は上昇(利回りは低下)することになります。
②カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等による市場の混乱、取引に対する規制の新設等の場合には、投資額が予想外に減少したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
③信用リスク
債券の発行体は債券の保有者に対し、あらかじめ決められた期日に利金や償還金を支払う義務を負いますが、発行体が財政難や経営不振などの理由から、この義務を履行できなくなり(デフォルト)、当該債券の価格が下落することが考えられます。このように、発行体がデフォルトに陥り債券の元利金を回収することができなくなること、発行体や社債の元利金の支払いを保証している保証人(該当する場合には)の信用状況の変化等により債券価格が下落するリスクなどをいいます。この信用リスクの一つの尺度としては、民間の格付機関による「信用格付」があり、一般的には信用格付の高い発行体ほど信用リスクが低いといえますが、信用格付も信用リスクの絶対的な指標ではありません。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となる場合があります。
⑤デリバティブ(先物取引等)取引のリスク
価格変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことがあります。デリバティブ取引には、ヘッジする商品とヘッジされる資産との間の相関関係や証拠金を積むことによるリスクなどが伴います。また、実際の価格変動が見通しと異なった場合、運用資産が損失を被る可能性があります。
⑥為替変動リスク
外貨建資産(外国為替予約取引を含みます。)の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。
当ファンドは実質外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。
⑦市場の閉鎖等に伴うリスク
証券市場・外国為替市場等の金融市場は、世界的な経済事情の急変、その国における政策の変更、政変または天災地変等の諸事情により閉鎖されることがあり、混乱することがあります。これらにより、当ファンドの運用が影響を被り、基準価額が影響を受けることがあります。
<その他当ファンドの投資対象となる各種債券の主な固有のリスク>①ソブリン債への投資リスク
ソブリン債とは、各国政府や政府機関が発行する債券を総称するもので、一般的には比較的信用リスクが低いとされていますが、元利金の支払いの停止、延期その他によるデフォルト(債務不履行)の可能性があります。
②各種債権を証券化したものへの投資リスク(モーゲージ証券およびアセットバック証券等)
1.各種債権の原債務者によるデフォルトにより、証券化対象の資産のポートフォリオ(以下「特定資産」といいます。)のパフォーマンスが悪化し、投資元本が回収されない場合があります。
2.特定資産を証券化して資金調達を行う者(オリジネーター)が倒産した場合に、これらの証券の発行体との間の倒産隔離が十分になされていない場合には、オリジネーターの倒産時に特定資産がオリジネーターの資産であるとみなされて証券化商品の元利金支払が履行不能ないしは履行遅滞に陥るリスクがあります。
3.特定資産からの元利金の回収を行う回収業者が倒産した場合に、回収業者が回収した資金が回収業者の破産財団等に組入れられて証券化商品の元利金支払が履行不能ないしは履行遅滞に陥るリスクがあります。
4.住宅ローンなどの借り手が予想を上回ってローンの期限前返済を行った場合、予想以上に早く元本の一部償還を受ける可能性があります。
5.期限前返済に伴い償還された元本を再投資する場合、金利が低下している局面では、再投資利回りが期限前返済に伴い一部償還になった証券の利回りよりも低くなる可能性があります。期限前償還を受けた元本を再投資する場合には、これまでの特定資産と比べてリターンが下回るリスクがあります。
6.証券化商品には、元利金支払いを確保するための信用補完措置がなされているのが一般的ですが、それらの信用補完が想定されたとおりに機能し元利金支払いが確実になされるという保証はありません。
③永久変動利付債への投資リスク
永久変動利付債は償還期限が定められていないため、原則として長期の保有を前提としており、償還までの期間に発行体の倒産等により債券がデフォルト(債務不履行)になる可能性は、一般的には、同じ発行体の発行する償還期限が定められている債券より高くなります。
④優先証券への投資リスク
優先証券には一般の社債と比較して株式に類似している特性があるため、一般の社債以上に発行体の業績の変動の影響を受ける場合があります。優先証券の発行体において、万一元利金支払い不履行や支払い遅延等が生じると、当該優先証券の価格は大幅に下落します。この際、優先証券は弁済順位が一般の債券に劣後するため、債券や他の債務に比べて下落幅が大きくなる可能性があります。通常、信用格付が低い優先証券は高い利回りで取引されますが、信用格付が高い債券よりもデフォルト(債務不履行)のリスクも高くなります。
<その他の留意点>①繰上償還に関わる留意点
当ファンドは、信託期間中であっても、残存口数が10億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が申込期間を更新しないことや申込みを停止することがあります。
②投資方針の変更に関わる留意点
経済情勢や投資環境等の変化および投資効率等の観点から、投資対象および投資手法の変更を行う場合があります。
③収益分配方針に関わる留意点
当ファンドは、基準価額の水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配原資となる売買益、利子等収益があれば分配を行う場合があります。
④ファミリー・ファンド方式に関わる留意点
マザーファンドに、他のファンドが投資する場合には、解約資金を手当てするために、マザーファンドの追加買付・解約に伴う資金変動が生じることがあり、市況動向や取引量等の状況によっては、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
⑤申込みの中止等の可能性に関わる留意点
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(社会的基盤の機能不全や予測不能な事態の発生など)があるときは購入・換金の受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金の受付を取消すことができます。
換金の受付を中止した場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額計算日に換金の申込みを受付けたものとします。
⑥法令・税制・会計等の変更の可能性に関わる留意点
当ファンドに適用される法令・税制・会計等は、変更になる可能性があります。
⑦目論見書の記載事項等の変更の可能性に関わる留意点
有価証券届出書の訂正届出書の提出等により、目論見書の記載事項等が変更になる可能性があります。
⑧その他
・当ファンドは、クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
・資金動向や市況動向等によっては、当ファンドおよびマザーファンドの投資方針に基づいた運用ができなくなる場合があります。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクや、システム上のリスクが生じる可能性があります。
・当ファンドは預貯金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構などの保護の対象ではありません。また、証券会社以外で購入された場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
<リスクの管理体制>委託会社では、取締役会が決定したリスク管理に関するリスク・マネジメント・ポリシーに基づき、ファンドのパフォーマンス、運用リスクの分析管理、その他各種リスクの管理を、運用部から独立したリスク管理部門が行っております。また、定期的に投資委員会を開催し、各プロダクトのパフォーマンスとそのリスクの管理・分析に関する審議を行っております。
