有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.35%(税抜1.25%)を乗じて得た額とし、その配分(税抜)は次のとおりです。
*運用管理費用(信託報酬)の総額:日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額です。
(注1)委託会社の報酬には、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社に対する報酬が含まれます。
(注2)信託報酬の総額は、毎計算期間終了日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
(注3)信託報酬の配分については、販売会社により①と②の場合があります。
*委託会社に対する報酬は、委託した資金の運用の対価です。
販売会社に対する報酬は、情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価です。
受託会社に対する報酬は、運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.35%(税抜1.25%)を乗じて得た額とし、その配分(税抜)は次のとおりです。
*運用管理費用(信託報酬)の総額:日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額です。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| ① | 年率0.7% | 年率0.5% | 年率0.05% |
| ② | 年率0.6% | 年率0.6% | 年率0.05% |
(注1)委託会社の報酬には、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社に対する報酬が含まれます。
(注2)信託報酬の総額は、毎計算期間終了日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
(注3)信託報酬の配分については、販売会社により①と②の場合があります。
*委託会社に対する報酬は、委託した資金の運用の対価です。
販売会社に対する報酬は、情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価です。
受託会社に対する報酬は、運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。