有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
a.購入申込方法
①午後3時までに購入申込みが行われ、かつ当該購入申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には購入申込みの受付けは行いません。
(後記「申込不可日」をご参照ください。)
②当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資」専用ファンドです。そのため、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」*にしたがって契約を締結します。
*販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。
③当ファンドは、販売会社によって「定時定額購入サービス」*等を選択できる場合があります。「定時定額購入サービス」等に関する契約等を販売会社と取交わした場合、当該契約等で規定する申込みの方法によるものとします。
*他の名称で同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.申込単位
①申込単位(購入単位)は、販売会社が定めるものとします。
②収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
③確定拠出年金制度に基づく申込みは1円以上1円単位とします。
④販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等を取交わした場合、当該契約等で規定する単位とします。
c.購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
d.購入代金支払日
販売会社が別に定める日までに購入代金を販売会社に支払うものとします。
e.購入申込時の振替口座簿について
購入申込者は販売会社に、購入申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
①午後3時までに購入申込みが行われ、かつ当該購入申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には購入申込みの受付けは行いません。
(後記「申込不可日」をご参照ください。)
②当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資」専用ファンドです。そのため、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」*にしたがって契約を締結します。
*販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。
③当ファンドは、販売会社によって「定時定額購入サービス」*等を選択できる場合があります。「定時定額購入サービス」等に関する契約等を販売会社と取交わした場合、当該契約等で規定する申込みの方法によるものとします。
*他の名称で同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.申込単位
①申込単位(購入単位)は、販売会社が定めるものとします。
②収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
③確定拠出年金制度に基づく申込みは1円以上1円単位とします。
④販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等を取交わした場合、当該契約等で規定する単位とします。
c.購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
d.購入代金支払日
販売会社が別に定める日までに購入代金を販売会社に支払うものとします。
e.購入申込時の振替口座簿について
購入申込者は販売会社に、購入申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。