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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(5)【投資制限】
以下に記載のa.およびb.については、添付書類の当ファンドの信託約款から抜粋しております。
a.信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
①外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
②株式(新株引受権証券を含みます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
b.信託約款上のその他の投資制限
①投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
前記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
②先物取引等の運用指図および範囲
イ.委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金商法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金商法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金商法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
③スワップ取引の運用指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価を行うものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
④金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤有価証券の貸付けの指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1.および2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
ロ.前記イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑥特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑦外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑧デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴なう支払資金の手当て(一部解約に伴なう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴なう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までまたは解約代金入金日までもしくは償還金の入金日までが5営業日以内である場合の期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約代金もしくは償還金の合計額、かつ借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
c.その他の法令上の投資制限
(法令は本書提出日現在のものであり、今後改正される場合があります。)
イ.運用の指図の制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、以下の1.に掲げる数が2.に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを当該投資信託財産の受託会社である信託会社等に指図することはできません。
1.その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数
2.当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数
ロ.デリバティブ取引に係る投資制限
(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)マザーファンドの概要
親投資信託
FS海外高格付け債マザーファンド
以下に記載のa.およびb.については、添付書類の当ファンドの信託約款から抜粋しております。
a.信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
①外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
②株式(新株引受権証券を含みます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
b.信託約款上のその他の投資制限
①投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
前記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
②先物取引等の運用指図および範囲
イ.委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金商法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金商法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金商法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
③スワップ取引の運用指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価を行うものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
④金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤有価証券の貸付けの指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1.および2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
ロ.前記イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑥特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑦外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑧デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴なう支払資金の手当て(一部解約に伴なう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴なう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までまたは解約代金入金日までもしくは償還金の入金日までが5営業日以内である場合の期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約代金もしくは償還金の合計額、かつ借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
c.その他の法令上の投資制限
(法令は本書提出日現在のものであり、今後改正される場合があります。)
イ.運用の指図の制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、以下の1.に掲げる数が2.に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを当該投資信託財産の受託会社である信託会社等に指図することはできません。
1.その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数
2.当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数
ロ.デリバティブ取引に係る投資制限
(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)マザーファンドの概要
親投資信託
FS海外高格付け債マザーファンド
| 運用の基本方針 信託約款第12条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1.基本方針 この投資信託は、世界主要国(日本を除く)の国債をはじめとした各種投資適格債に分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。 2.運用方法 (1)投資対象 日本を除く先進主要国の各種投資適格債(「BBB-」格以上の債券)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①原則として、日本を除く先進主要国の「BBB-」格以上の各種債券(ソブリン債、投資適格事業債、アセットバック証券、モーゲージ証券、商業用モーゲージ証券、永久変動利付き債、優先証券 等)に分散投資します。 ②運用にあたっては、邦貨建余裕資金の運用および為替の売買等の一部を除く運用指図に関する権限の一部を、原則として、アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッドおよびアバディーン・スタンダード・インベストメンツ・インクにそれぞれ委託します。アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッドは、委託を受けた運用指図に関する権限の一部を、アバディーン・スタンダード・インベストメンツ・インク、アバディーン・スタンダード・インベストメンツ・(アジア)・リミテッド、アバディーン・スタンダード・インベストメンツ・オーストラリア・リミテッドに対して、再委託することがあります。ただし、運用の指図権限を委託されるそれぞれの者の委託の内容の範囲については、運用委託契約により委託会社が適宜決定します。なお、委託会社が適切であると認めた場合には運用の権限委託を行わない場合があります。 ③モーゲージ証券については、リスクの高いレバレッジ型の証券には投資しません。 ④ポートフォリオの平均格付けの水準は、原則として「A-」格以上に維持します。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑥組入債券がデフォルトした場合には、当該債券を速やかに売却することを基本としますが、市況動向等を勘案して、売却時期を決定する場合もあります。 ⑦国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。(ヘッジ目的に限定しません。) ⑧信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。(ヘッジ目的に限定しません。) (3)投資制限 ①外貨建資産の投資割合には制限を設けません。 ②株式(新株引受権証券を含みます。)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④有価証券先物取引等は信託約款第15条の範囲で行います。 ⑤スワップ取引は信託約款第16条の範囲で行います。 ⑥金利先渡取引および為替先渡取引は信託約款第17条の範囲で行います。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |