臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/02/04 9:01
- 【資料】
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提出理由
「[アバディーン・ファンド・セレクション]日本株式ファンド」(以下「当ファンド」といいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
イ 繰上償還の年月日
平成28年3月31日(予定)
法令および信託約款の規定に基づく繰上償還手続きにおいて、異議申立ての受益者の方の受益権の合計口数が平成28年2月5日現在の受益権総口数の2分の1を超えない場合を条件として繰上償還するものとします。
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
平成10年11月20日の当ファンド設定以来、約17年にわたり運用に努めてまいりましたが、現在の当ファンドの純資産残高では当ファンドから支払われる1万口当たり固定費(運営費用)が高位の状態が続いており、今後も継続して一部解約の発生も見込まれるなど、純資産残高の改善が厳しい状況下で、運営費用増加の状況が解消される可能性は低く、本来の商品性を発揮したパフォーマンスを得るのが非常に難しいとの判断に至り、繰上償還することが受益者にとって有利であると判断いたしました。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
平成28年2月5日付の日本経済新聞に当該信託の終了(繰上償還)に係る公告を行います。また、平成28年2月5日現在の当ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付いたします。
平成28年3月31日(予定)
法令および信託約款の規定に基づく繰上償還手続きにおいて、異議申立ての受益者の方の受益権の合計口数が平成28年2月5日現在の受益権総口数の2分の1を超えない場合を条件として繰上償還するものとします。
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
平成10年11月20日の当ファンド設定以来、約17年にわたり運用に努めてまいりましたが、現在の当ファンドの純資産残高では当ファンドから支払われる1万口当たり固定費(運営費用)が高位の状態が続いており、今後も継続して一部解約の発生も見込まれるなど、純資産残高の改善が厳しい状況下で、運営費用増加の状況が解消される可能性は低く、本来の商品性を発揮したパフォーマンスを得るのが非常に難しいとの判断に至り、繰上償還することが受益者にとって有利であると判断いたしました。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
平成28年2月5日付の日本経済新聞に当該信託の終了(繰上償還)に係る公告を行います。また、平成28年2月5日現在の当ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付いたします。