有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(4)【その他の手数料等】
a.信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支払います。
b.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
c.当ファンドの組入有価証券等の売買の際に発生する手数料(消費税等相当額込)、デリバティブ取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中より支払います。
d.信託財産にかかる監査費用(上限年間110万円(税抜100万円))は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間終了日または信託終了のときに信託財産中から支払います。
*監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用です。
e.上記のa.~c.の費用および購入から換金または償還までの間にご負担いただく費用と税金の合計額は、運用状況、資産規模および保有期間等により異なるため、事前に当該費用の金額、その上限額、計算方法を記載することはできません。
a.信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中より支払います。
b.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
c.当ファンドの組入有価証券等の売買の際に発生する手数料(消費税等相当額込)、デリバティブ取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中より支払います。
d.信託財産にかかる監査費用(上限年間110万円(税抜100万円))は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間終了日または信託終了のときに信託財産中から支払います。
*監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用です。
e.上記のa.~c.の費用および購入から換金または償還までの間にご負担いただく費用と税金の合計額は、運用状況、資産規模および保有期間等により異なるため、事前に当該費用の金額、その上限額、計算方法を記載することはできません。