有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
a.購入申込方法
①午後3時までに購入申込みが行われ、かつ当該購入申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
②当ファンドの購入申込みをする際には、収益分配金を受取る「一般コース」もしくは収益分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の、どちらかのコースをお選びください。原則として、購入後のコース変更は出来ません。また「自動けいぞく投資コース」を選択した場合は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」*にしたがって契約を締結するものとします。
*販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
③「一般コース」を選択した場合は、購入金額(購入申込受付日の基準価額×購入口数)に購入時手数料(消費税等相当額込)を加えた金額を購入代金として販売会社にお支払いください。
「自動けいぞく投資コース」を選択した場合は、購入代金を販売会社にお支払いください。購入時手数料(消費税等相当額込)は購入代金から差し引かれます。
④「定時定額購入サービス」*を利用する場合には、販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等を締結するものとします。なお、「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にご確認ください。
*販売会社によっては、同様の権利義務関係を規定する名称の異なるサービスを行うことがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
⑤確定拠出年金制度に基づく購入申込みの場合は、当該制度によるお申込みとします。
b.購入単位
①販売会社が定める単位とします。
②「自動けいぞく投資コース」を選択した投資家が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
c.購入価額
購入申込受付日の基準価額とします。
d.購入代金支払日
販売会社が別に定める日までに、購入代金を販売会社にお支払いください。
e.購入申込受付の中止および取消し
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた購入申込みの受付けを取り消すことができます。
f.購入申込時の振替口座簿について
購入申込者は販売会社に、購入申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
①午後3時までに購入申込みが行われ、かつ当該購入申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
②当ファンドの購入申込みをする際には、収益分配金を受取る「一般コース」もしくは収益分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の、どちらかのコースをお選びください。原則として、購入後のコース変更は出来ません。また「自動けいぞく投資コース」を選択した場合は、当該販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」*にしたがって契約を締結するものとします。
*販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
③「一般コース」を選択した場合は、購入金額(購入申込受付日の基準価額×購入口数)に購入時手数料(消費税等相当額込)を加えた金額を購入代金として販売会社にお支払いください。
「自動けいぞく投資コース」を選択した場合は、購入代金を販売会社にお支払いください。購入時手数料(消費税等相当額込)は購入代金から差し引かれます。
④「定時定額購入サービス」*を利用する場合には、販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等を締結するものとします。なお、「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にご確認ください。
*販売会社によっては、同様の権利義務関係を規定する名称の異なるサービスを行うことがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
⑤確定拠出年金制度に基づく購入申込みの場合は、当該制度によるお申込みとします。
b.購入単位
①販売会社が定める単位とします。
②「自動けいぞく投資コース」を選択した投資家が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
c.購入価額
購入申込受付日の基準価額とします。
d.購入代金支払日
販売会社が別に定める日までに、購入代金を販売会社にお支払いください。
e.購入申込受付の中止および取消し
委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた購入申込みの受付けを取り消すことができます。
f.購入申込時の振替口座簿について
購入申込者は販売会社に、購入申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。