有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)
(2)【投資対象】
委託会社(運用委託先を含みます。)は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。以下(2)投資対象において同じ。)で市場性のあるものに投資することを指図します。ただし、余裕金については、預金、指定金銭信託、コール・ローンまたは手形割引市場において売買される手形により運用することの指図ができます。(JPMグローバル・CB・オープン’95約款(以下「信託約款」といいます。))
① 株券または新株引受権証書
② 国債証券
③ 地方債証券
④ 特別の法律により法人の発行する債券
⑤ 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
⑥ コマーシャル・ペーパー
⑦ 外国または外国の者の発行する証券または証書で、①から⑥までの証券または証書の性質を有するもの
⑧ 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。)
⑨ 外国の者の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(金融商品取引法第2条第1項第18号に定めるものをいいます。以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
⑩ 外国法人が発行する譲渡性預金証書
⑪ 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
⑫ 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきものおよび外国の者に対する権利で同様の有価証券の性質を有するもの(以下「貸付債権信託受益権」といいます。)
なお、①の証券または証書および⑦の証券または証書のうち①の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、②から⑤までの証券および⑦の証券のうち②から⑤までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
委託会社(運用委託先を含みます。)は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。以下(2)投資対象において同じ。)で市場性のあるものに投資することを指図します。ただし、余裕金については、預金、指定金銭信託、コール・ローンまたは手形割引市場において売買される手形により運用することの指図ができます。(JPMグローバル・CB・オープン’95約款(以下「信託約款」といいます。))
① 株券または新株引受権証書
② 国債証券
③ 地方債証券
④ 特別の法律により法人の発行する債券
⑤ 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
⑥ コマーシャル・ペーパー
⑦ 外国または外国の者の発行する証券または証書で、①から⑥までの証券または証書の性質を有するもの
⑧ 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。)
⑨ 外国の者の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(金融商品取引法第2条第1項第18号に定めるものをいいます。以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
⑩ 外国法人が発行する譲渡性預金証書
⑪ 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
⑫ 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきものおよび外国の者に対する権利で同様の有価証券の性質を有するもの(以下「貸付債権信託受益権」といいます。)
なお、①の証券または証書および⑦の証券または証書のうち①の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、②から⑤までの証券および⑦の証券のうち②から⑤までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。