有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)
(4)【その他の手数料等】
1.以下の費用等を信託財産で負担します。
① 有価証券取引、先物取引およびオプション取引にかかる費用(売買委託手数料)*ならびに外国為替取引にかかる費用*が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引の価格に織り込まれていることがあります。
* 当該取引等の仲介業務およびこれに付随する業務の対価として証券会社等に支払われます。
② 外貨建資産の保管費用*が実費でかかります。
* 当該資産の保管業務の対価として受託会社の委託先である保管銀行等に支払われます。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用(後記2に該当するものを除きます。)、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息が実費でかかります。
④ カバード・ワラントまたは株価連動社債に投資する場合、その発行体が発行に関連する費用を発行価格に転嫁している場合があります。この場合、当ファンドは間接的に当該費用を負担することとなります。
⑤ 投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券(以下総称して「投資信託証券」といいます。)に投資する場合には、当該投資信託証券にかかる投資信託、外国投資信託、投資法人または外国投資法人内において発生する、以下のような費用が間接的に当ファンドの負担となります。
(a)運用報酬
(b)運用に付随して発生する費用
(c)法人の運営のための各種の費用(投資法人および外国投資法人のみ)
投資信託証券の銘柄によってはこれら以外の費用がかかる場合があります。
前記①から⑤までの費用等は、当ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、事前に確定しておらず、また、銘柄ごとに種類、金額および算出方法が異なり、費用等の概要を適切に記載することが困難なことから、具体的な種類、金額および計算方法を記載していません。さらに、これらの費用等の合計額は、受益者が当ファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。当該費用等は、認識された時点で、当ファンドの計理基準にしたがい信託財産に計上されます。当該費用等は、当ファンドにおいて間接的にご負担いただきます。
2.信託事務の処理および監査に関する諸費用*を信託財産で負担します。
* 当該監査費用は、信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます。
委託会社は、信託事務の処理および監査に関する諸費用の支払いを信託財産のために行うことができます。この場合、委託会社が支払った実額に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.0216%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該諸費用とみなし、委託会社は、そのみなし額の支弁を、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に、信託財産中から受けるものとします。委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。
1.以下の費用等を信託財産で負担します。
① 有価証券取引、先物取引およびオプション取引にかかる費用(売買委託手数料)*ならびに外国為替取引にかかる費用*が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引の価格に織り込まれていることがあります。
* 当該取引等の仲介業務およびこれに付随する業務の対価として証券会社等に支払われます。
② 外貨建資産の保管費用*が実費でかかります。
* 当該資産の保管業務の対価として受託会社の委託先である保管銀行等に支払われます。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用(後記2に該当するものを除きます。)、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息が実費でかかります。
④ カバード・ワラントまたは株価連動社債に投資する場合、その発行体が発行に関連する費用を発行価格に転嫁している場合があります。この場合、当ファンドは間接的に当該費用を負担することとなります。
⑤ 投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券(以下総称して「投資信託証券」といいます。)に投資する場合には、当該投資信託証券にかかる投資信託、外国投資信託、投資法人または外国投資法人内において発生する、以下のような費用が間接的に当ファンドの負担となります。
(a)運用報酬
(b)運用に付随して発生する費用
(c)法人の運営のための各種の費用(投資法人および外国投資法人のみ)
投資信託証券の銘柄によってはこれら以外の費用がかかる場合があります。
前記①から⑤までの費用等は、当ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、事前に確定しておらず、また、銘柄ごとに種類、金額および算出方法が異なり、費用等の概要を適切に記載することが困難なことから、具体的な種類、金額および計算方法を記載していません。さらに、これらの費用等の合計額は、受益者が当ファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。当該費用等は、認識された時点で、当ファンドの計理基準にしたがい信託財産に計上されます。当該費用等は、当ファンドにおいて間接的にご負担いただきます。
2.信託事務の処理および監査に関する諸費用*を信託財産で負担します。
* 当該監査費用は、信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます。
委託会社は、信託事務の処理および監査に関する諸費用の支払いを信託財産のために行うことができます。この場合、委託会社が支払った実額に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.0216%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該諸費用とみなし、委託会社は、そのみなし額の支弁を、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に、信託財産中から受けるものとします。委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。