有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)
(5)【その他】
① 信託の終了等(詳しくは、信託約款をご参照ください。)
(a)信託契約の解約
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより当ファンドの受益権の口数が5億口を下回った場合、当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、前記a.の場合において、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を知れている受益者に対し交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.前記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.前記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記a.の信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、前記d.により当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.前記c.からe.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記c.の一定の期間が一月を下らないこととすることが困難な場合には適用しません。
(注)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(b)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。また、委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、後記「②信託約款の変更」の規定にしたがいます。
(c)委託会社の登録取消に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「②信託約款の変更」で受益者による反対が受益権総口数の二分の一を超える場合を除き、当ファンドはその委託会社と受託会社との間において存続します。
(d)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業は承継されることがあります。
(e)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更(詳しくは、信託約款をご参照ください。)
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b)委託会社は、前記(a)の変更のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(c)前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d)前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。
(e)委託会社は、前記(d)により信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(f)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(e)までの規定にしたがいます。
(注)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
③ 運用報告書
委託会社は、当ファンドについて、計算期間終了日毎および償還時に、運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況等を記載した運用報告書および運用報告書に記載すべき事項のうち重要な事項のみを記載した交付運用報告書を作成します。そのうえで、委託会社は交付運用報告書を知れている受益者に対して販売会社を通して交付します。また、運用報告書のすべての内容を委託会社のホームページに掲載します。これにより、委託会社は運用報告書を知れている受益者に対して交付したものとみなされますが、受益者から書面による運用報告書の交付の請求があった場合には、販売会社を通して交付します。
HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp/
④ 関係会社との契約の更新等に関する手続について
(a)委託会社と販売会社との間の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の3ヵ月前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とするとされています。委託会社と販売会社との間の当該契約は、かかる規定にしたがって自動更新され、現在に至っています。当ファンドの受益権の募集等の取扱い等も当該契約に基づいています。
(b)委託会社と運用委託先との間の投資運用の委託に関する契約(為替ヘッジの助言に関する契約を含みます。)には期限の定めはありません。また、委託会社と為替ヘッジ委託先との間の為替ヘッジの委託に関する契約には期限の定めはありません。
① 信託の終了等(詳しくは、信託約款をご参照ください。)
(a)信託契約の解約
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより当ファンドの受益権の口数が5億口を下回った場合、当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、前記a.の場合において、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を知れている受益者に対し交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.前記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.前記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記a.の信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、前記d.により当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.前記c.からe.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記c.の一定の期間が一月を下らないこととすることが困難な場合には適用しません。
(注)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(b)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。また、委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、後記「②信託約款の変更」の規定にしたがいます。
(c)委託会社の登録取消に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「②信託約款の変更」で受益者による反対が受益権総口数の二分の一を超える場合を除き、当ファンドはその委託会社と受託会社との間において存続します。
(d)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業は承継されることがあります。
(e)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更(詳しくは、信託約款をご参照ください。)
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b)委託会社は、前記(a)の変更のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(c)前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d)前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。
(e)委託会社は、前記(d)により信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(f)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(e)までの規定にしたがいます。
(注)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
③ 運用報告書
委託会社は、当ファンドについて、計算期間終了日毎および償還時に、運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況等を記載した運用報告書および運用報告書に記載すべき事項のうち重要な事項のみを記載した交付運用報告書を作成します。そのうえで、委託会社は交付運用報告書を知れている受益者に対して販売会社を通して交付します。また、運用報告書のすべての内容を委託会社のホームページに掲載します。これにより、委託会社は運用報告書を知れている受益者に対して交付したものとみなされますが、受益者から書面による運用報告書の交付の請求があった場合には、販売会社を通して交付します。
HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp/
④ 関係会社との契約の更新等に関する手続について
(a)委託会社と販売会社との間の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の3ヵ月前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とするとされています。委託会社と販売会社との間の当該契約は、かかる規定にしたがって自動更新され、現在に至っています。当ファンドの受益権の募集等の取扱い等も当該契約に基づいています。
(b)委託会社と運用委託先との間の投資運用の委託に関する契約(為替ヘッジの助言に関する契約を含みます。)には期限の定めはありません。また、委託会社と為替ヘッジ委託先との間の為替ヘッジの委託に関する契約には期限の定めはありません。