有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)
(4)【分配方針】
毎計算期間終了時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
① 分配対象額の範囲
繰越分を含めた利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。(詳細については信託約款第39条第1項をご参照ください。)
なお、分配対象額の範囲には分配準備積立金および収益調整金が含まれます。
② 収益分配金の分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<参考>収益分配金の支払いについて
収益分配金は、計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)について販売会社に交付され、税引き後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ただし、受益者が収益分配金の再投資停止にかかる販売会社所定の手続をとった場合は、収益分配金を受け取ることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
収益分配金に関する留意事項
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費*1控除後の配当等収益*2および評価益を含む売買益*3)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。
・ 受益者の当ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
*1 後記「4手数料等及び税金」の「(3)信託報酬等」および「(4)その他の手数料等」をご参照ください。
*2 信託約款第39条第1項第1号をご参照ください。
*3 信託約款第39条第1項第2号をご参照ください。
毎計算期間終了時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
① 分配対象額の範囲
繰越分を含めた利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。(詳細については信託約款第39条第1項をご参照ください。)
なお、分配対象額の範囲には分配準備積立金および収益調整金が含まれます。
② 収益分配金の分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
<参考>収益分配金の支払いについて
収益分配金は、計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)について販売会社に交付され、税引き後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ただし、受益者が収益分配金の再投資停止にかかる販売会社所定の手続をとった場合は、収益分配金を受け取ることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
収益分配金に関する留意事項
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費*1控除後の配当等収益*2および評価益を含む売買益*3)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。
・ 受益者の当ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
*1 後記「4手数料等及び税金」の「(3)信託報酬等」および「(4)その他の手数料等」をご参照ください。
*2 信託約款第39条第1項第1号をご参照ください。
*3 信託約款第39条第1項第2号をご参照ください。