有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
① 換金方法
原則として毎営業日に販売会社にて受付けます。
換金方法は、解約請求と買取請求による方法があります。
以下②から⑧までの記載は、解約請求の場合のものです。買取請求による換金価格等については、販売会社にお問い合わせください。
② 換金価格
換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額とします。
(課税については、「第1ファンドの状況 4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。)
換金価格は、毎営業日に計算され、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
販売会社に関しては、前記「1申込(販売)手続等 ⑦申込取扱場所」をご参照ください。
換金時に手数料はかかりません。
③ 信託財産留保額
換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.5%を乗じて得た額とします。
④ 換金単位
1円単位とします。
⑤ 受渡方法
(a)換金代金の支払いについて
原則として換金申込日から起算して6営業日目から、販売会社の本・支店等において支払います。
(b)受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の申込みにかかる当ファンドの一部解約の通知を委託会社が行うのと引き換えに、販売会社を通じて当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少を記載または記録することにより、受益権の引渡しが行われます。なお、換金申込みは振替受益権をもって行うものとします。
⑥ 受付時間
原則として午後3時までに、換金申込みが行われかつ当該換金申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の換金申込みとして取扱います。
⑦ 換金時の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、1日1顧客当たり5億円を超える換金申込みはできません。また、別途、1日1顧客当たり5億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込みの金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
⑧ 換金の中止
有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、その換金申込みは当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして取扱うこととします。