有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

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2020/10/14 9:26
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(5)【投資制限】
a.当ファンドの信託約款に基づく投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑦ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ 投資する株式等の範囲
(ⅰ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ) 前記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑨ 信用取引の指図範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出により取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩ 先物取引等の運用指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし(以下同じ)、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額と親投資信託の信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券および親投資信託の組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象 ③1.から4.に掲げる金融商品で運用している額と親投資信託が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象 ③1.から4.に掲げる金融商品で運用している額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める親投資信託が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象 ③1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本⑩で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ⅱ) 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と親投資信託の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本⑩で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ⅲ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は現金に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに(2)投資対象 ③1.から4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下、「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と親投資信託の信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象 ③1.から4.に掲げる金融商品で運用している額(以下本2.において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本⑩で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑪ スワップ取引の運用指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額(マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額(以下、本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ⅴ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫ 金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) 金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額(マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額(以下本項において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額(以下本項において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ) 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額(マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額(以下本項において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額(以下本項において「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅴ) 金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
(ⅵ) 委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬ 有価証券の貸付の指図及び範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の1.および2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ) 前記1.および2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑯ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑰ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑱ 資金の借入れ
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ⅱ) 一部解約に伴う支払資金の手当にかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
(ⅲ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲ 受託会社による資金の立替え
(ⅰ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(ⅱ) 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
(ⅲ) 前記(ⅰ)及び(ⅱ)の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
b.法令に基づく投資制限
① 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはならないとされています。
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、又は継続することを指図してはならないとされています。
(参考)「損保ジャパン日本株マザーファンド」の運用の基本方針
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
2.運用方針
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象といたします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の上場株式及び店頭登録銘柄に投資し、長期的運用を行います。
② 転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債や新株引受権証券等(外貨建てを含みます。)に投資する場合があります。
③ 株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含む。)の組入比率は原則として信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。なお、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
④ 信託財産の効率的な運用を図るため、信託財産に属する有価証券の貸付を行うことができます。
⑤ 信用取引の指図は、信託財産が保有する当該銘柄の株式数、転換社債に係る転換可能株式数、新株引受権付社債及び新株引受権証券の引受権または新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権の行使可能株式数での売付(現渡しまたは買戻しによる決済も可能とします。)に限り行うことができます。
日本株式の銘柄選択は、以下のように行います。
① 日本株式の投資候補銘柄群を、日経株価指数300の構成銘柄をベースに全上場銘柄から、時価総額、売買流動性、信用リスク、事業内容等を勘案して決定します。
② マクロ経済分析、産業動向分析により、経済のファンダメンタルズ分析を行った上で、独自の株式評価モデルを利用して、各銘柄の投資価値(適正株価)を算出します。
③ 株式評価モデルでは、アナリストが各企業の売上高成長率、売上高営業利益率、投資資産利回りなどの予測を行い、将来の業績予想を入力します。この分析をもとに推計した将来の配当の現在価値の合計値を求めたものが、株式の投資価値(適正株価)であると考えています。
④ 各銘柄の適正株価と市場価格を比較することで、全投資候補銘柄群の相対的割安度をランキングします。
⑤ このランキングに基づいて、割安度の高い銘柄を中心に、業種ウェイトとリスク分析を加味した上でポートフォリオを構築します。最終的に組入銘柄を決定する際には、アナリストによる候補企業の業績予想を再度チェックし、信用リスク、当面の業績動向や株価に悪影響を与えるリスクシナリオなどの検討を行います。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、信託約款第17条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、信託約款第18条の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第19条の範囲で行います。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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