有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
(2)【投資対象】
①有価証券の指図範囲等(約款第15条第1項)
委託会社は、信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2.から6.までの証券の性質を有するもの
8. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する本邦通貨表示の証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
10.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1.の証券または証書を以下「株式」といい、2.から5.までの証券および7.の証券のうち2.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
②金融商品の指図範囲(約款第15条第2項)
委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
③上記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記②の1.から4.までの金融商品により運用することの指図ができます。(約款第15条第3項)
①有価証券の指図範囲等(約款第15条第1項)
委託会社は、信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. コマーシャル・ペーパー
7. 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2.から6.までの証券の性質を有するもの
8. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する本邦通貨表示の証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
10.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、1.の証券または証書を以下「株式」といい、2.から5.までの証券および7.の証券のうち2.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
②金融商品の指図範囲(約款第15条第2項)
委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
③上記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記②の1.から4.までの金融商品により運用することの指図ができます。(約款第15条第3項)