有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年2月19日-平成26年2月17日)
(2)【投資対象】
1.有価証券の指図範囲(約款第14条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたハイブリッド・セレクション・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限る。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図することができます。
(1)株券または新株引受権証書
(2)国債証券
(3)地方債証券
(4)特別の法律により法人の発行する債券
(5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(6)コマーシャル・ペーパー
(7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、(2)から(6)までの証券の性質を有するもの
(8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する本邦通貨表示の証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
(9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(10)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(11)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、(1)の証券または証書を以下「株式」といい、(2)から(5)までの証券および(7)の証券のうち(2)から(5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
2.金融商品の指図範囲(約款第14条第2項)
委託会社は、信託金を、上記1.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
3.上記1.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記2.の(1)から(4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(約款第14条第3項)
(参考)当ファンドが投資するマザーファンドの概要
1.有価証券の指図範囲(約款第14条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてDIAMアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたハイブリッド・セレクション・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限る。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図することができます。
(1)株券または新株引受権証書
(2)国債証券
(3)地方債証券
(4)特別の法律により法人の発行する債券
(5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(6)コマーシャル・ペーパー
(7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、(2)から(6)までの証券の性質を有するもの
(8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する本邦通貨表示の証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
(9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(10)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(11)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、(1)の証券または証書を以下「株式」といい、(2)から(5)までの証券および(7)の証券のうち(2)から(5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
2.金融商品の指図範囲(約款第14条第2項)
委託会社は、信託金を、上記1.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
3.上記1.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記2.の(1)から(4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(約款第14条第3項)
(参考)当ファンドが投資するマザーファンドの概要
| ファンド名 | ハイブリッド・セレクション・マザーファンド |
| 基本方針 | この投資信託は、グロース株およびバリュー株への投資により、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行います。 |
| 主な投資対象 | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ① マクロ調査と個別銘柄調査を踏まえて、相場局面に応じてグロース株/バリュー株比率を調整し、かつ、配当利回りの高い銘柄も一部組み入れることにより、いろいろな相場局面でのパフォーマンスの向上をはかります。 ② 2つの銘柄群への配分は、月次の相場見通しに基づき、週次の市況チェックを参考とした上で、相場局面についての判断をもとに弾力的に調整します。 ③ 株式全体の組入比率は、高い水準(概ね60%以上)で弾力的に調整します。 ④ 株式の実質組入比率を調整するため、株価指数先物取引やオプション取引を行うことがあります。 ⑤ 非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑥ 外貨建資産への投資は行いません。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資には、制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |