有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/09/12-2024/03/11)
(2)【投資対象】
①有価証券の指図範囲(約款第14条第1項)
委託会社は、信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 特別の法律により法人の発行する債券
(4) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(5) 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります)の行使、社債権者割当および株主割当により取得した株券ならびに新株引受権証書および新株予約権証券
(6) コマーシャル・ペーパー
(7) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)~(6)の証券または証書の性質を有するもの
(8) 投資信託証券(外国の者が発行する証券で、投資信託証券の性質を有するものを含みます。ただし、クローズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同じ。)
(9) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(12)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(13)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
(14)外国の者に対する権利で上記(13)の有価証券の性質を有するもの
なお、上記(5)の証券または証書、(7)の証券または証書のうち(5)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(1)から(4)までの証券および(7)の証券または証書のうち(1)から(4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
②金融商品の指図範囲(約款第14条第2項)
委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
③金融商品の指図範囲(約款第14条第3項)
上記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記②の(1)から(4)までの金融商品により運用することの指図ができます。
①有価証券の指図範囲(約款第14条第1項)
委託会社は、信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 特別の法律により法人の発行する債券
(4) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(5) 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります)の行使、社債権者割当および株主割当により取得した株券ならびに新株引受権証書および新株予約権証券
(6) コマーシャル・ペーパー
(7) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)~(6)の証券または証書の性質を有するもの
(8) 投資信託証券(外国の者が発行する証券で、投資信託証券の性質を有するものを含みます。ただし、クローズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同じ。)
(9) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(12)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(13)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
(14)外国の者に対する権利で上記(13)の有価証券の性質を有するもの
なお、上記(5)の証券または証書、(7)の証券または証書のうち(5)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(1)から(4)までの証券および(7)の証券または証書のうち(1)から(4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
②金融商品の指図範囲(約款第14条第2項)
委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
③金融商品の指図範囲(約款第14条第3項)
上記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記②の(1)から(4)までの金融商品により運用することの指図ができます。