有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

【提出】
2018/12/07 9:04
【資料】
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【項目】
45項目
(1)当ファンドの取得申込者は、販売会社において申込期間における毎営業日にお申込みいただけます。お申込みの受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の取扱いとします。
(2)申込価額は、取得申込受付日の基準価額(当初1口=1円)とします。申込手数料はありません。また、当ファンドの申込単位は、1口または1円の整数倍で販売会社毎に定めた単位とします。
(3)当ファンドの取得申込者は、販売会社において、取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行うものとします。お申込みの方法には、収益の分配がなされた場合に分配金を受取ることができる「分配金受取型」と、税引後の分配金を自動的に無手数料で再投資する「分配金自動再投資型」があり、「分配金自動再投資型」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で累積投資約款に従って分配金再投資に関する契約を締結します。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみを取扱う場合があります。
*販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
(4)定時定額で購入する「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。詳細については、販売会社にお問い合わせください。
(5)変額保険・変額年金、または確定拠出年金を通じての取得申込みを行う場合は、当該定めに従うものとします。
(注)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

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