エス・ビー・日本債券ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

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    2016/05/31 9:15
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    (5)【投資制限】
    当ファンドは、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。
    ①信託約款に定める投資制限
    イ.株式への投資制限
    委託会社は、取得時において信託財産に属する株式(転換社債からの転換等に限ります。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
    ロ.投資する株式等の範囲
    委託会社が投資することを指図する株式は、取引所※に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
    ※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
    ハ.同一銘柄の株式への投資制限
    委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
    ニ.投資信託証券への投資制限
    委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
    ホ.信用取引の指図範囲
    (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    (ロ)前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
    (a)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    (b)株式分割により取得する株券
    (c)有償増資により取得する株券
    (d)信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使により取得可能な株券
    へ.先物取引等の運用指図・目的・範囲
    (イ)委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
    (ロ)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
    (ハ)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
    ト.スワップ取引の運用指図・目的・範囲
    (イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
    (ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
    (ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
    (ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    チ.同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限
    委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
    リ.有価証券の貸付の指図および範囲
    (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
    (a)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
    (b)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
    (ロ)前(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    (ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
    ヌ.外貨建資産への投資制限
    外貨建資産への投資は行いません。
    ル.デリバティブ取引等に係る投資制限
    委託会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、選択権付債券売買を含みます。)については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    ヲ.資金の借入れ
    (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%の範囲内とします。
    (ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    (ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    ワ.受託会社による資金の立替え
    (イ)信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合で、委託会社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
    (ロ)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
    (ハ)前(イ)および前(ロ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
    ②法令による投資制限
    デリバティブ取引等に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
    委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。

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