(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2014年3月25日
- 6843万
- 2015年3月25日 -6.79%
- 6378万
個別
- 2014年3月25日
- 1億1201万
- 2015年3月25日 +36.84%
- 1億5327万
個別
- 2014年3月25日
- 573万
- 2015年3月25日 +19.75%
- 686万
個別
- 2014年3月25日
- 4116万
- 2015年3月25日 +60%
- 6586万
個別
- 2014年3月25日
- 9029万
- 2015年3月25日 -34.52%
- 5912万
個別
- 2014年3月25日
- 1億2417万
- 2015年3月25日 -38.95%
- 7580万
個別
- 2014年3月25日
- 1億174万
- 2015年3月25日 -34.25%
- 6689万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- ◇その他資産(投資信託証券(株式 大型株))2015/06/25 9:02
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「株式」に分類されます。
「大型株」とは、目論見書または投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 - #2 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 2015/06/25 9:02
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 - #3 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
- 2015/06/25 9:02
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 - #4 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
- 2015/06/25 9:02
1.有価証券の評価基準及び評価方法 出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 - #5 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
- 2015/06/25 9:02
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 - #6 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
- 2015/06/25 9:02
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 - #7 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
- 2015/06/25 9:02
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 (1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。(2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。