有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
(2)【投資対象】
<日本大型株式ファンド>「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」受益証券ならびにわが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
<日本小型株式ファンド>「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」受益証券ならびにわが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
<日本債券ファンド>「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」受益証券ならびにわが国の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。
<北米株式ファンド>「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」受益証券ならびに米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびNASDAQ市場で取引されている株式を主要投資対象とします。
<欧州先進国株式ファンド>「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」受益証券ならびに欧州主要先進国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。
<アジア太平洋先進国株式ファンド>「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」受益証券ならびにアジア・環太平洋主要先進国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含みます。)を主要投資対象とします。
<海外債券ファンド>「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」受益証券ならびに海外の公社債を主要投資対象とします。
① 各ファンドの投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 各ファンドは、主として、次の各マザーファンド受益証券に投資します。
③ 「日本大型株式ファンド」および「日本小型株式ファンド」は、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に類する証券
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
17)外国の者に対する権利で16)の有価証券の性質を有するもの
④ 「日本債券ファンド」は、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に類する証券
11)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
12)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
13)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
⑤ 「北米株式ファンド」、「欧州先進国株式ファンド」および「アジア太平洋先進国株式ファンド」は、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
⑥ 「海外債券ファンド」は、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に類する証券
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
17)外国の者に対する権利で16)の有価証券の性質を有するもの
⑦ 各ファンドは、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの(「日本債券ファンド」を除きます。)
⑧ 各ファンドは、次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引(「日本債券ファンド」は行ないません。)
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引(「日本債券ファンド」は行ないません。)
10)資金の借入
<日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド>わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
<日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド>わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
<日本債券グローバル・ラップマザーファンド>わが国の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。
<北米株式グローバル・ラップマザーファンド>米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびNASDAQ市場で取引されている株式を主要投資対象とします。
<欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>欧州主要先進国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。
<アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>アジア・環太平洋主要先進国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含みます。)を主要投資対象とします。
<海外債券グローバル・ラップマザーファンド>海外の公社債を主要投資対象とします。
① 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」、「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」、「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」、「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」および「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」の投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条、第19条および第20条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」および「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
③ 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」および「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に類する証券
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
17)外国の者に対する権利で16)の有価証券の性質を有するもの
④ 「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に類する証券
11)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
12)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
13)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
⑤ 「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」、「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」および「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
⑥ 「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に類する証券
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
17)外国の者に対する権利で16)の有価証券の性質を有するもの
⑦ 各マザーファンドは、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの(「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」を除きます。)
⑧ 各マザーファンドは、次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引(「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」は行ないません。)
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引(「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」は行ないません。)
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド>
*ラッセル野村大型インデックスは、野村證券株式会社とFrank Russell Companyが共同開発したラッセル野村日本株インデックスにおける大型株中心のサイズ別指数です。わが国の株式市場の動きを示すラッセル野村総合インデックスの時価総額上位85%の銘柄群で構成されています。
同指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、野村證券株式会社およびFrank Russell Companyは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
<日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド>
*ラッセル野村小型インデックスは、野村證券株式会社とFrank Russell Companyが共同開発したラッセル野村日本株インデックスにおける小型株中心のサイズ別指数です。わが国の株式市場の動きを示すラッセル野村総合インデックスの時価総額下位15%の銘柄群で構成されています。
同指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、野村證券株式会社およびFrank Russell Companyは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
<日本債券グローバル・ラップマザーファンド>
*1NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、MBS、ABSについては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られます。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
*2監督当局の許認可を前提として、2018年10月1日付けで運用事業を分割し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社と統合する予定です。
<北米株式グローバル・ラップマザーファンド>
*MSCI北米インデックスは、MSCI Inc.が発表している、アメリカとカナダの株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。当インデックスのリターンは、両国市場の配当込みリターンを時価総額比に基づいて加重平均して計算されます。(ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
*MSCI欧州インデックスは、MSCI Inc.が発表している、イギリス、フランス、ドイツなど、欧州主要先進国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。当インデックスのリターンは、各国市場の配当込みリターンを時価総額比に基づいて加重平均して計算されます。(ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
*MSCI太平洋フリー・インデックス(日本を除く)は、MSCI Inc.が発表している、オーストラリア、香港など、日本を除くアジアおよび環太平洋地域の主要先進国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。当インデックスのリターンは、各国市場の配当込みリターンを時価総額比に基づいて加重平均して計算されます。(ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
ある国で発行されている株式をその国以外の海外市場で流通させる目的で、原株式を銀行などに預託し海外で発行する代替証券をいいます。海外投資家も国内投資家とほぼ同様の権利を享受でき、取引形態についても株式と変わりません。
<カントリーファンド>特定の国、地域の有価証券に投資することを目的としたクローズド・エンド型の会社型投資信託をいいます。会社型投資信託とは、証券投資を目的とする会社を設立し、投資家がその発行株式に投資する形態をいいます。
<海外債券グローバル・ラップマザーファンド>
*FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
<日本大型株式ファンド>「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」受益証券ならびにわが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
<日本小型株式ファンド>「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」受益証券ならびにわが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
<日本債券ファンド>「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」受益証券ならびにわが国の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。
<北米株式ファンド>「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」受益証券ならびに米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびNASDAQ市場で取引されている株式を主要投資対象とします。
<欧州先進国株式ファンド>「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」受益証券ならびに欧州主要先進国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。
<アジア太平洋先進国株式ファンド>「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」受益証券ならびにアジア・環太平洋主要先進国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含みます。)を主要投資対象とします。
<海外債券ファンド>「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」受益証券ならびに海外の公社債を主要投資対象とします。
① 各ファンドの投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 各ファンドは、主として、次の各マザーファンド受益証券に投資します。
| ファンド | マザーファンド |
| 日本大型株式ファンド | 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド |
| 日本小型株式ファンド | 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド |
| 日本債券ファンド | 日本債券グローバル・ラップマザーファンド |
| 北米株式ファンド | 北米株式グローバル・ラップマザーファンド |
| 欧州先進国株式ファンド | 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド |
| アジア太平洋先進国株式 ファンド | アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップ マザーファンド |
| 海外債券ファンド | 海外債券グローバル・ラップマザーファンド |
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に類する証券
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
17)外国の者に対する権利で16)の有価証券の性質を有するもの
④ 「日本債券ファンド」は、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に類する証券
11)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
12)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
13)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
⑤ 「北米株式ファンド」、「欧州先進国株式ファンド」および「アジア太平洋先進国株式ファンド」は、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
⑥ 「海外債券ファンド」は、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に類する証券
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
17)外国の者に対する権利で16)の有価証券の性質を有するもの
⑦ 各ファンドは、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの(「日本債券ファンド」を除きます。)
⑧ 各ファンドは、次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引(「日本債券ファンド」は行ないません。)
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引(「日本債券ファンド」は行ないません。)
10)資金の借入
<日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド>わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
<日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド>わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
<日本債券グローバル・ラップマザーファンド>わが国の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。
<北米株式グローバル・ラップマザーファンド>米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびNASDAQ市場で取引されている株式を主要投資対象とします。
<欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>欧州主要先進国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。
<アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>アジア・環太平洋主要先進国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含みます。)を主要投資対象とします。
<海外債券グローバル・ラップマザーファンド>海外の公社債を主要投資対象とします。
① 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」、「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」、「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」、「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」および「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」の投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条、第19条および第20条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」および「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
③ 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」および「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に類する証券
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
17)外国の者に対する権利で16)の有価証券の性質を有するもの
④ 「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に類する証券
11)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
12)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
13)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
⑤ 「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」、「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」および「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
⑥ 「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に類する証券
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
17)外国の者に対する権利で16)の有価証券の性質を有するもの
⑦ 各マザーファンドは、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの(「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」を除きます。)
⑧ 各マザーファンドは、次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引(「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」は行ないません。)
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引(「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」は行ないません。)
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 中長期的な観点から、わが国の大型株式の動き(ラッセル野村大型インデックス*)を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・わが国の金融商品取引所上場株式の中から、時価総額の大きな銘柄を中心に厳選投資を行ないます。 ・ポートフォリオ構築にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析などにより、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選し、流動性、銘柄分散も考慮して、リスクの低減につとめます。 ・株式の組入比率は原則として高位を維持します。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産ヘの投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(2001年9月14日設定) | |
| 決算日 | 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日) | |
同指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、野村證券株式会社およびFrank Russell Companyは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
<日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 中長期的な観点から、わが国の小型株式の動き(ラッセル野村小型インデックス*)を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・わが国の金融商品取引所上場株式の中から、時価総額の小さな銘柄を中心に厳選投資を行ないます。 ・ポートフォリオ構築にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析などにより、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選し、流動性、銘柄分散も考慮して、リスクの低減につとめます。 ・株式の組入比率は原則として高位を維持します。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産ヘの投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(2001年9月14日設定) | |
| 決算日 | 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日) | |
同指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、野村證券株式会社およびFrank Russell Companyは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
<日本債券グローバル・ラップマザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 中長期的な観点から、わが国の公社債市場全体の動き(NOMURA-BPI総合*1)を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | わが国の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・わが国の公社債を中心に投資を行ない、安定したインカム(利子等収益)の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。 ・国債、政府保証債、金融債などで核となるポートフォリオを構築し、社債への投資にあたっては、企業の信用度調査を充分に行ない、流動性、銘柄分散も考慮したうえで、ポートフォリオ全体のリスクの低減につとめます。 ・公社債の組入比率は原則として高位を維持します。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産ヘの投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | 三井住友信託銀行株式会社(投資一任)*2 | |
| 信託期間 | 無期限(2001年9月14日設定) | |
| 決算日 | 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日) | |
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
*2監督当局の許認可を前提として、2018年10月1日付けで運用事業を分割し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社と統合する予定です。
<北米株式グローバル・ラップマザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 中長期的な観点から、米国およびカナダの株式市場全体の動き(MSCI北米インデックス(ヘッジなし・円ベース)*)を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびNASDAQ市場で取引されている株式を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびNASDAQ市場で取引されている株式を中心に厳選投資を行ないます。 ・投資対象銘柄については、企業訪問などにより調査、分析を充分に行ない、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選します。 ・株式の組入比率は原則として高位を維持します。 ・外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(2001年9月14日設定) | |
| 決算日 | 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日) | |
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 中長期的な観点から、欧州先進国の株式市場全体の動き(MSCI欧州インデックス(ヘッジなし・円ベース)*)を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 欧州主要先進国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・欧州主要先進国(MSCI欧州インデックス採用国)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を中心に厳選投資を行ないます。 ・投資対象銘柄については、企業訪問などにより調査、分析を充分に行ない、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選します。 ・また、投資対象国間の資産配分を図ることによりリスクの低減につとめます。 ・株式の組入比率は原則として高位を維持します。 ・外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | MFSインターナショナル(U.K.)リミテッド(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(2001年9月14日設定) | |
| 決算日 | 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日) | |
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 中長期的な観点から、アジアおよび環太平洋の主要先進国の株式市場全体の動き(MSCI太平洋フリー・インデックス(日本を除く、ヘッジなし・円ベース)*)を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | アジア・環太平洋主要先進国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・日本を除くアジアおよび環太平洋地域の主要先進国(MSCI太平洋フリー・インデックス(日本を除く)採用国・地域)の株式を中心に厳選投資を行ないます。 ・投資対象銘柄については、企業訪問などにより調査、分析を充分に行ない、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選します。 ・また、投資対象国間の資産配分を図ることによりリスクの低減につとめます。 ・株式の組入比率は原則として高位を維持します。 ・外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール) リミテッド(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(2001年9月14日設定) | |
| 決算日 | 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日) | |
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<カントリーファンド>特定の国、地域の有価証券に投資することを目的としたクローズド・エンド型の会社型投資信託をいいます。会社型投資信託とは、証券投資を目的とする会社を設立し、投資家がその発行株式に投資する形態をいいます。
<海外債券グローバル・ラップマザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 中長期的な観点から、世界の主要国の債券市場の動き(FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)*)を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 海外の公社債を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ・世界各国の信用度の高い公社債を中心に投資を行ない、安定したインカム(利子等収益)の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。 ・ポートフォリオの構築にあたっては、信用度の調査、各国の金利動向の見通しに基づき、安定したリターンの提供とリスクコントロールにつとめます。 ・外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 投資顧問会社 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(投資一任) | |
| 信託期間 | 無期限(2001年9月14日設定) | |
| 決算日 | 毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日) | |