有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
<解約請求による換金>(1)解約の請求
勤務先の事務局を通じて解約の請求をしていただきます。
① 一般財形の場合(<一般財形30><一般財形50>)
原則として、いつでも解約が可能です。
② 年金財形の場合(<年金・住宅財形30>)
・年金受取り以外の目的での解約は原則として認められません。
・年金受取り以外の目的で解約された場合には、財形年金口座そのものが全額解約されることになり、したがって、家屋が災害などによる被害を受けた場合など法令で定められた事由がある場合を除き、非課税の特典を失うことになります。
③ 住宅財形の場合(<年金・住宅財形30>)
・自宅用住宅の取得など以外の目的での解約は原則として認められません。
・自宅用住宅の取得など以外の目的で解約された場合には、住宅財形口座そのものが全額解約されることになり、したがって、家屋が災害などによる被害を受けた場合など法令で定められた事由がある場合を除き、非課税の特典を失うことになります。
(2)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(4)手取額
① 一般財形の場合(<一般財形30><一般財形50>)
1口当りの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
② 年金財形の場合(<年金・住宅財形30>)
1)年金受取りを目的として解約される場合
積み立てられた元金および収益分配金の累計額が限度額(住宅財形と年金財形の合計で550万円)以下である場合は、年金の受取りが終了するまで非課税扱いです。したがって、1口当たりの手取額は、解約価額となります。
2)年金受取り以外の目的で解約される場合
非課税の特典を失い(家屋が災害などによる被害を受けた場合など法令で定められた事由がある場合を除きます。)、財形年金口座そのものが全額解約されることになります。1口につき、解約価額から、所得税および地方税が差し引かれるほか、過去5年間にさかのぼり、その間に支払われた普通分配金に対しても課税が行なわれます。(加入者の死亡・重度障害などの場合には、上記と取扱いが異なります。詳しくは、勤務先の事務局にお問い合わせください。)
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
③ 住宅財形の場合(<年金・住宅財形30>)
1)自宅用住宅の取得などを目的として解約される場合
積み立てられた元金および収益分配金の累計額が限度額(住宅財形と年金財形の合計で550万円)以下である場合は、非課税扱いです。したがって、1口当たりの手取額は、解約価額となります。
2)自宅用住宅の取得など以外の目的で解約される場合
非課税の特典を失い(家屋が災害などによる被害を受けた場合など法令で定められた事由がある場合を除きます。)、住宅財形口座そのものが全額解約されることになります。1口につき、解約価額から、所得税および地方税が差し引かれるほか、過去5年間にさかのぼり、その間に支払われた普通分配金に対しても課税が行なわれます。(加入者の死亡・重度障害などの場合には、上記と取扱いが異なります。詳しくは、勤務先の事務局にお問い合わせください。)
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(5)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、勤務先の事務局または販売会社にお問い合わせください。
(6)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
(7)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
<買取請求による換金>(1)買取りの請求
勤務先の事務局を通じて買取りの請求をしていただきます。
(2)買取制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の買取りには受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)買取価額
買取請求受付日の基準価額から、当該買取りを行なう販売会社に係る源泉徴収税額に相当する金額を控除した価額となります。なお、一定の要件の下では、買取請求受付日の基準価額となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(4)手取額
1口当たりの手取額は、当該買取価額となります。
(5)買取単位
1口単位
※販売会社によっては、買取単位が異なる場合があります。詳しくは、勤務先の事務局または販売会社にお問い合わせください。
(6)受付の中止および取消
・販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。
・買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
勤務先の事務局を通じて解約の請求をしていただきます。
① 一般財形の場合(<一般財形30><一般財形50>)
原則として、いつでも解約が可能です。
② 年金財形の場合(<年金・住宅財形30>)
・年金受取り以外の目的での解約は原則として認められません。
・年金受取り以外の目的で解約された場合には、財形年金口座そのものが全額解約されることになり、したがって、家屋が災害などによる被害を受けた場合など法令で定められた事由がある場合を除き、非課税の特典を失うことになります。
③ 住宅財形の場合(<年金・住宅財形30>)
・自宅用住宅の取得など以外の目的での解約は原則として認められません。
・自宅用住宅の取得など以外の目的で解約された場合には、住宅財形口座そのものが全額解約されることになり、したがって、家屋が災害などによる被害を受けた場合など法令で定められた事由がある場合を除き、非課税の特典を失うことになります。
(2)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
| <委託会社の照会先>日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 |
(4)手取額
① 一般財形の場合(<一般財形30><一般財形50>)
1口当りの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
② 年金財形の場合(<年金・住宅財形30>)
1)年金受取りを目的として解約される場合
積み立てられた元金および収益分配金の累計額が限度額(住宅財形と年金財形の合計で550万円)以下である場合は、年金の受取りが終了するまで非課税扱いです。したがって、1口当たりの手取額は、解約価額となります。
2)年金受取り以外の目的で解約される場合
非課税の特典を失い(家屋が災害などによる被害を受けた場合など法令で定められた事由がある場合を除きます。)、財形年金口座そのものが全額解約されることになります。1口につき、解約価額から、所得税および地方税が差し引かれるほか、過去5年間にさかのぼり、その間に支払われた普通分配金に対しても課税が行なわれます。(加入者の死亡・重度障害などの場合には、上記と取扱いが異なります。詳しくは、勤務先の事務局にお問い合わせください。)
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
③ 住宅財形の場合(<年金・住宅財形30>)
1)自宅用住宅の取得などを目的として解約される場合
積み立てられた元金および収益分配金の累計額が限度額(住宅財形と年金財形の合計で550万円)以下である場合は、非課税扱いです。したがって、1口当たりの手取額は、解約価額となります。
2)自宅用住宅の取得など以外の目的で解約される場合
非課税の特典を失い(家屋が災害などによる被害を受けた場合など法令で定められた事由がある場合を除きます。)、住宅財形口座そのものが全額解約されることになります。1口につき、解約価額から、所得税および地方税が差し引かれるほか、過去5年間にさかのぼり、その間に支払われた普通分配金に対しても課税が行なわれます。(加入者の死亡・重度障害などの場合には、上記と取扱いが異なります。詳しくは、勤務先の事務局にお問い合わせください。)
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(5)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、勤務先の事務局または販売会社にお問い合わせください。
(6)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
(7)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
<買取請求による換金>(1)買取りの請求
勤務先の事務局を通じて買取りの請求をしていただきます。
(2)買取制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の買取りには受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)買取価額
買取請求受付日の基準価額から、当該買取りを行なう販売会社に係る源泉徴収税額に相当する金額を控除した価額となります。なお、一定の要件の下では、買取請求受付日の基準価額となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(4)手取額
1口当たりの手取額は、当該買取価額となります。
(5)買取単位
1口単位
※販売会社によっては、買取単位が異なる場合があります。詳しくは、勤務先の事務局または販売会社にお問い合わせください。
(6)受付の中止および取消
・販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。
・買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。