有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年1月12日-平成26年1月14日)
(1)申込方法
・販売会社所定の方法でお申し込みください。
・「日本トレンド・マネーポートフォリオ」の申込みは、他のファンドからのスイッチングの場合に限ります。
(2)スイッチング
・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得することで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※スイッチング対象ファンドの一方のファンドに関して、委託会社が約款に定める事由に該当したと判断したことにより、取得の申込み・解約請求の受付を中止、もしくは、既に受け付けた取得の申込み・解約請求の受付を取り消した場合には、もう一方のスイッチング対象ファンドに関しても、当該ファンドについて約款に定める中止・取消事由が生じているか否かにかかわらず、原則として、スイッチングによる取得の申込み・解約請求の受付を中止、もしくは、既に受け付けたスイッチングによる取得の申込み・解約請求の受付を取り消します。
※投資成果に大きく影響しますので、スイッチングは、十分ご検討の上、慎重にご判断ください。
※仮に、受益者がスイッチングによらず、一方のファンドの取得の申込み、および、他方のファンドの解約請求を個別に行なった場合には、中止・取消事由が生じたファンドに関しては、取得の申込み・解約請求の受付を中止、もしくは、既に受け付けた取得の申込み・解約請求の受付を取り消しますが、中止・取消事由が生じていないもう一方のファンドに関しては、取得の申込み・解約請求の受付を、通常通り取り扱います。
(3)申込みの受付
・販売会社の営業日に受け付けます。
・次のような場合で、委託会社が追加設定を行なわない措置をとったときは、当日を取得申込受付日とせず、翌営業日以降の日を取得申込受付日として取り扱わせていただくことがあります。この場合、取得申込者は申込みを取り消すことができます。
当ファンドが行なう株価指数先物取引のうち、主として取引を行なうものについて、
1.当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会が行なわれないとき、もしくは停止されたとき。
2.当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされるなどやむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
(4)取扱時間
原則として、午後2時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)申込金額
取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(6)申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込み(スイッチングを含みます。以下同じ。)の受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
・委託会社は、当ファンドのスイッチング元となる以下のファンド(当ファンドを除きます。)が解約請求の実行を停止した場合で、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約請求の実行の停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に当該スイッチングの申込みを受け付けたものとして取り扱います。
ハイパー・ウェイブ
リバース・トレンド・オープン
日本トレンド・マネーポートフォリオ
(9)償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額(手取額)の範囲内(単位型証券投資信託については、償還金額(手取額)とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数に係る申込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求められることがあります。
(10)乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の1年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社所定の方法でお申し込みください。
・「日本トレンド・マネーポートフォリオ」の申込みは、他のファンドからのスイッチングの場合に限ります。
(2)スイッチング
・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得することで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※スイッチング対象ファンドの一方のファンドに関して、委託会社が約款に定める事由に該当したと判断したことにより、取得の申込み・解約請求の受付を中止、もしくは、既に受け付けた取得の申込み・解約請求の受付を取り消した場合には、もう一方のスイッチング対象ファンドに関しても、当該ファンドについて約款に定める中止・取消事由が生じているか否かにかかわらず、原則として、スイッチングによる取得の申込み・解約請求の受付を中止、もしくは、既に受け付けたスイッチングによる取得の申込み・解約請求の受付を取り消します。
※投資成果に大きく影響しますので、スイッチングは、十分ご検討の上、慎重にご判断ください。
※仮に、受益者がスイッチングによらず、一方のファンドの取得の申込み、および、他方のファンドの解約請求を個別に行なった場合には、中止・取消事由が生じたファンドに関しては、取得の申込み・解約請求の受付を中止、もしくは、既に受け付けた取得の申込み・解約請求の受付を取り消しますが、中止・取消事由が生じていないもう一方のファンドに関しては、取得の申込み・解約請求の受付を、通常通り取り扱います。
(3)申込みの受付
・販売会社の営業日に受け付けます。
・次のような場合で、委託会社が追加設定を行なわない措置をとったときは、当日を取得申込受付日とせず、翌営業日以降の日を取得申込受付日として取り扱わせていただくことがあります。この場合、取得申込者は申込みを取り消すことができます。
当ファンドが行なう株価指数先物取引のうち、主として取引を行なうものについて、
1.当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会が行なわれないとき、もしくは停止されたとき。
2.当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされるなどやむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
(4)取扱時間
原則として、午後2時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)申込金額
取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(6)申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
| <委託会社の照会先>日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 |
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(8)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込み(スイッチングを含みます。以下同じ。)の受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
・委託会社は、当ファンドのスイッチング元となる以下のファンド(当ファンドを除きます。)が解約請求の実行を停止した場合で、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約請求の実行の停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に当該スイッチングの申込みを受け付けたものとして取り扱います。
ハイパー・ウェイブ
リバース・トレンド・オープン
日本トレンド・マネーポートフォリオ
(9)償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額(手取額)の範囲内(単位型証券投資信託については、償還金額(手取額)とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数に係る申込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求められることがあります。
(10)乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の1年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。