- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年2月20日-平成29年2月19日)
(1)申込方法
<財形給付金制度の場合>・申込みの事業主と委託会社との間で「財形給付金契約」を結んでいただきます。
・事業主は、従業員毎に定めた金額を一定の時期(原則として、毎月20日)に取扱機関に拠出します。その限度額は従業員一人あたり年間10万円以下と定められています。
<財形基金(第一種)制度の場合>・申込みの財形基金と委託会社との間で「財形基金契約」を結んでいただきます。
・財形基金は、加入者毎に定めた金額を一定の時期(原則として、毎月20日)に取扱機関に払い込みます。その限度額は加入員一人あたり年間10万円以下と定められています。
(2)申込金額
追加設定日(原則として、毎月20日)の前営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
(3)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
<財形給付金制度の場合>・申込みの事業主と委託会社との間で「財形給付金契約」を結んでいただきます。
・事業主は、従業員毎に定めた金額を一定の時期(原則として、毎月20日)に取扱機関に拠出します。その限度額は従業員一人あたり年間10万円以下と定められています。
<財形基金(第一種)制度の場合>・申込みの財形基金と委託会社との間で「財形基金契約」を結んでいただきます。
・財形基金は、加入者毎に定めた金額を一定の時期(原則として、毎月20日)に取扱機関に払い込みます。その限度額は加入員一人あたり年間10万円以下と定められています。
(2)申込金額
追加設定日(原則として、毎月20日)の前営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
(3)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。