- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
<解約請求による換金>(1)解約の取扱い
委託会社は、給付金契約または基金契約に基づいて解約を行ない、その解約にかかる給付金を受益者に支払います。
(2)解約価額
解約実行日の前営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(3)手取額
解約が給付金契約または基金契約で定める7年を経過したものに係る解約であるときは、無手数料とし、中途支払いに係る解約であるとき、または<信託の終了>の規定以外の事由による給付金契約または基金契約の解除に係る解約であるときは、解約金から当該金額に1.296%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額の解約手数料を徴します。
(4)給付金の請求と支払い
「満期給付金」は7年毎に解約によりお支払いします。「中途給付金」の請求は、各従業員より勤務先および基金を通じて下表の通り行なわれます。
(注)解約実行日・給付金支払日が休業日の場合は翌営業日となります。
※給付金のお支払いは、委託会社から販売会社または一括支払機関を経由して各従業員へ直接支払われます。
(5)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
委託会社は、給付金契約または基金契約に基づいて解約を行ない、その解約にかかる給付金を受益者に支払います。
(2)解約価額
解約実行日の前営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
| <委託会社の照会先>日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 |
(3)手取額
解約が給付金契約または基金契約で定める7年を経過したものに係る解約であるときは、無手数料とし、中途支払いに係る解約であるとき、または<信託の終了>の規定以外の事由による給付金契約または基金契約の解除に係る解約であるときは、解約金から当該金額に1.296%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額の解約手数料を徴します。
| 給 付 理 由 | 解約手数料 | 税法上の取扱い | |
| 満期給付(7年満期) | な し | 一 時 所 得 | |
| 法定中途給付 | 死 亡 | 解約金に対して 1.296% (税抜1.2%) | 相続税の課税対象となる所得 |
| 退職・疾病・持家取得・災害 | 一 時 所 得 | ||
| 扶養控除等申告書を提出しない 勤労者になったとき | |||
| 任意中途給付(上記以外の理由) | 給 与 所 得 | ||
(4)給付金の請求と支払い
「満期給付金」は7年毎に解約によりお支払いします。「中途給付金」の請求は、各従業員より勤務先および基金を通じて下表の通り行なわれます。
| 受付期間 | 解約実行日 | 給付金支払日 |
| 11日 ~ 25日 | 翌月 5日 | 翌月 10日 |
| 26日 ~ 翌月10日 | 翌月 20日 | 翌月 25日 |
※給付金のお支払いは、委託会社から販売会社または一括支払機関を経由して各従業員へ直接支払われます。
(5)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。