- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
① 財形給付金は一時所得扱いとなります。
従業員は事業主(財形基金)が最初に拠出を行なった日から7年後(満期日)に一時金として「満期給付金」を受け取りますが、この給付金の税法上の取扱いは「一時所得」とされ、他の一時所得と合算後、50万円までの金額が控除(特別控除)されます。
一時所得は、特別控除後その1/2に相当する金額を他の所得(給与所得など)と合計して確定申告によって納める税金を計算します。
また満期日以前に給付を受け取ることもできます(中途給付)。その場合には中途給付の事由により税法上の取扱いが異なります。
② 特別法人税および地方税
法人税法により財形給付金契約または財形基金契約にかかる信託財産の額に対して課せられる法人税、および地方税法により当該法人税額に応じて課せられる地方税は、信託財産において負担します。
※上記は平成26年 5月19日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
① 財形給付金は一時所得扱いとなります。
従業員は事業主(財形基金)が最初に拠出を行なった日から7年後(満期日)に一時金として「満期給付金」を受け取りますが、この給付金の税法上の取扱いは「一時所得」とされ、他の一時所得と合算後、50万円までの金額が控除(特別控除)されます。
一時所得は、特別控除後その1/2に相当する金額を他の所得(給与所得など)と合計して確定申告によって納める税金を計算します。
また満期日以前に給付を受け取ることもできます(中途給付)。その場合には中途給付の事由により税法上の取扱いが異なります。
| 給 付 理 由 | 税法上の取扱い | |
| 満期給付(7年満期) | 一 時 所 得 | |
| 法定中途給付 | 死 亡 | 相続税の課税対象となる所得 |
| 退職・疾病・持家取得・災害 | 一 時 所 得 | |
| 扶養控除等申告書を提出しない 勤労者になったとき | ||
| 任意中途給付(上記以外の理由) | 給 与 所 得 | |
法人税法により財形給付金契約または財形基金契約にかかる信託財産の額に対して課せられる法人税、および地方税法により当該法人税額に応じて課せられる地方税は、信託財産において負担します。
※上記は平成26年 5月19日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。