- #1 その他の関係法人の概況(連結)
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
3【資本関係】
2016/02/29 9:03- #2 ファンドの仕組み(連結)
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
2016/02/29 9:03- #3 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
(5)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
2016/02/29 9:03- #4 分配の推移(連結)
②【分配の推移】
| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第42特定期間 | 2005年12月 1日~2006年 5月31日 | 0.0000589 |
| 第43特定期間 | 2006年 6月 1日~2006年11月30日 | 0.0008014 |
| 第44特定期間 | 2006年12月 1日~2007年 5月31日 | 0.0015779 |
| 第45特定期間 | 2007年 6月 1日~2007年11月30日 | 0.0022678 |
| 第46特定期間 | 2007年12月 1日~2008年 5月31日 | 0.0023718 |
| 第47特定期間 | 2008年 6月 1日~2008年11月30日 | 0.0023245 |
| 第48特定期間 | 2008年12月 1日~2009年 5月31日 | 0.0006373 |
| 第49特定期間 | 2009年 6月 1日~2009年11月30日 | 0.0004728 |
| 第50特定期間 | 2009年12月 1日~2010年 5月31日 | 0.0004120 |
| 第51特定期間 | 2010年 6月 1日~2010年11月30日 | 0.0004150 |
| 第52特定期間 | 2010年12月 1日~2011年 5月31日 | 0.0003461 |
| 第53特定期間 | 2011年 6月 1日~2011年11月30日 | 0.0003555 |
| 第54特定期間 | 2011年12月 1日~2012年 5月31日 | 0.0003504 |
| 第55特定期間 | 2012年 6月 1日~2012年11月30日 | 0.0003705 |
| 第56特定期間 | 2012年12月 1日~2013年 5月31日 | 0.0003337 |
| 第57特定期間 | 2013年 6月 1日~2013年11月30日 | 0.0002917 |
| 第58特定期間 | 2013年12月 1日~2014年 5月31日 | 0.0002686 |
| 第59特定期間 | 2014年 6月 1日~2014年11月30日 | 0.0002595 |
| 第60特定期間 | 2014年12月 1日~2015年 5月31日 | 0.0002881 |
| 第61特定期間 | 2015年 6月 1日~2015年11月30日 | 0.0002728 |
2016/02/29 9:03- #5 分配方針(連結)
- 益分配方針
毎日決算を行ない、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当します。2016/02/29 9:03 - #6 収益率の推移(連結)
- 2016/02/29 9:03
- #7 受益者の権利等(連結)
- 益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。2016/02/29 9:03 - #8 投資制限(連結)
9)信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
10)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2016/02/29 9:03- #9 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期自 平成26年12月 1日至 平成27年 5月31日 | 当期自 平成27年 6月 1日至 平成27年11月30日 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | 36,446,954 | 38,621,519 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,077 | 2,053 |
2016/02/29 9:03- #10 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
| | | | (単位:百万円) |
| 有価証券償還益 | | - | | 13 |
| 時効成立分配金・償還金 | | 4 | | 1 |
| 為替差益 | | 26 | | - |
| デリバティブ費用 | | - | | 269 |
| 時効成立後支払分配金・償還金 | | 22 | | 295 |
| 支払源泉所得税 | | 57 | | 71 |
2016/02/29 9:03- #11 課税上の取扱い(連結)
人受益者の場合
1)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税を選択することもできます。
2016/02/29 9:03- #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
| | | | (単位:百万円) |
| 未払金 | | 3,404 | | 5,545 |
| 未払収益分配金 | | 6 | | 6 |
| 未払償還金 | | 112 | | 112 |
2016/02/29 9:03