有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
<解約請求による換金>(1)解約の受付
販売会社の営業日の販売会社の定める時間までとします。
(2)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)解約価額
解約申出日から起算して4営業日目を解約請求受付日として、その翌営業日の前日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(4)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)解約代金の支払い
・解約代金は、解約請求受付日の翌営業日の前日までに計上した再投資前の収益分配金(税引き後)を含めた金額とします。
・解約代金は、原則として、解約申出日から起算して5営業日目からお支払いします。
(6)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
<祝日を伴なわない例><祝日を伴なう例><買取請求による換金>(1)買取りの受付
販売会社の営業日の販売会社の定める時間までとします。
(2)買取制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の買取りには受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)買取価額
買取約定日(買取請求にかかる販売会社所定の事務手続きが完了し買取りの処理を行なう日)の前日の基準価額から、1万口につき21円60銭(税抜20円)の買取手数料を控除した価額となります。
(4)買取代金
買取代金は、買取約定日の前日までに計上した再投資前の収益分配金(税引き後)を含めた金額とします。
(5)買取単位
1口単位
※販売会社によっては、買取単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)受付の中止および取消
・販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。
・買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
販売会社の営業日の販売会社の定める時間までとします。
(2)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)解約価額
解約申出日から起算して4営業日目を解約請求受付日として、その翌営業日の前日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
| <委託会社の照会先>日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 |
(4)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)解約代金の支払い
・解約代金は、解約請求受付日の翌営業日の前日までに計上した再投資前の収益分配金(税引き後)を含めた金額とします。
・解約代金は、原則として、解約申出日から起算して5営業日目からお支払いします。
(6)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
| 解約申出日から解約代金支払日までのイメージ図 |
販売会社の営業日の販売会社の定める時間までとします。
(2)買取制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の買取りには受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)買取価額
買取約定日(買取請求にかかる販売会社所定の事務手続きが完了し買取りの処理を行なう日)の前日の基準価額から、1万口につき21円60銭(税抜20円)の買取手数料を控除した価額となります。
(4)買取代金
買取代金は、買取約定日の前日までに計上した再投資前の収益分配金(税引き後)を含めた金額とします。
(5)買取単位
1口単位
※販売会社によっては、買取単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)受付の中止および取消
・販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。
・買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。