有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金の取扱い
収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
2)償還金の取扱い
償還価額の元本超過額が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
3)マル優制度の取扱い
・マル優制度(少額貯蓄非課税制度)をご利用の場合、お一人につき元金350万円(既に利用している場合は、その金額を差し引いた額)まで、収益分配金および償還時の元本超過額について税金はかかりません。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)償還金の取扱い
・償還価額の元本超過額が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
3)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※上記は平成26年 8月29日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
課税上は、公社債投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金の取扱い
収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
2)償還金の取扱い
償還価額の元本超過額が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
3)マル優制度の取扱い
・マル優制度(少額貯蓄非課税制度)をご利用の場合、お一人につき元金350万円(既に利用している場合は、その金額を差し引いた額)まで、収益分配金および償還時の元本超過額について税金はかかりません。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金の取扱い
・収益分配金が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)償還金の取扱い
・償還価額の元本超過額が課税対象であり、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
3)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※上記は平成26年 8月29日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。