有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【投資方針】
内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保をはかります。
① 元本の安全性を高めるため、投資対象を限定しています。
・投資することができる有価証券は、わが国の国債証券、政府保証付債券および適格有価証券に限定します。
・投資することができる金融商品は、指定金銭信託および取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けている金融商品を除き、前記適格有価証券に準ずる範囲の金融商品(適格金融商品)に限定します。
② リスクの分散をはかるため、同一法人等が発行する有価証券等に投資上限を設けています。
③ 資金の流動性を充分確保できるような運用を行ないます。
決済などで頻繁な資金の出入りが予想されますので、解約時に速やかに解約代金の手当てができるようなポートフォリオを構築します。
1)組入有価証券等に対する投資制限
・組入有価証券等の平均残存期間は、90日を超えないものとします。
・各組入有価証券等の残存期間は、1年を超えないものとします。
2)流動性資産に対する投資制限
適格金融商品で、かつ取引期間が5営業日以内のコール・ローンについては、同一法人等が発行したその他の有価証券等を含めて25%を上限に投資することができます。
④ 為替変動リスクや仕組債等のリスクは回避します。
1)外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替変動リスクの生じないもの)に限るものとします。
2)私募により発行された有価証券(短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債、同法第120条に規定する特別法人債および同法第127条において準用する同法第66条に規定する振替外債のうち一般振替機関の監督に関する命令第38条第2項に規定する短期外債をいいます。)を除きます。)および取得時において償還金等が不確定な仕組債等(償還金額が指数等に連動するもの、償還金額または金利が為替に連動するもの、金利が長期金利に連動するもの、金利変動に対して逆相関するもの、レバレッジのかかっているもの等)への投資は行なわないものとします。
内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保をはかります。
① 元本の安全性を高めるため、投資対象を限定しています。
・投資することができる有価証券は、わが国の国債証券、政府保証付債券および適格有価証券に限定します。
・投資することができる金融商品は、指定金銭信託および取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けている金融商品を除き、前記適格有価証券に準ずる範囲の金融商品(適格金融商品)に限定します。
② リスクの分散をはかるため、同一法人等が発行する有価証券等に投資上限を設けています。
③ 資金の流動性を充分確保できるような運用を行ないます。
決済などで頻繁な資金の出入りが予想されますので、解約時に速やかに解約代金の手当てができるようなポートフォリオを構築します。
1)組入有価証券等に対する投資制限
・組入有価証券等の平均残存期間は、90日を超えないものとします。
・各組入有価証券等の残存期間は、1年を超えないものとします。
2)流動性資産に対する投資制限
適格金融商品で、かつ取引期間が5営業日以内のコール・ローンについては、同一法人等が発行したその他の有価証券等を含めて25%を上限に投資することができます。
④ 為替変動リスクや仕組債等のリスクは回避します。
1)外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替変動リスクの生じないもの)に限るものとします。
2)私募により発行された有価証券(短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債、同法第120条に規定する特別法人債および同法第127条において準用する同法第66条に規定する振替外債のうち一般振替機関の監督に関する命令第38条第2項に規定する短期外債をいいます。)を除きます。)および取得時において償還金等が不確定な仕組債等(償還金額が指数等に連動するもの、償還金額または金利が為替に連動するもの、金利が長期金利に連動するもの、金利変動に対して逆相関するもの、レバレッジのかかっているもの等)への投資は行なわないものとします。