有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/01-2024/05/31)
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
※当ファンドの購入または保有は、実質的に個人に限られます。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日の販売会社の定める時間までとします。ただし、取得日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回っているときには、取得の申込みに応じないものとします。
取得日は、販売会社が申込金額の受領を確認した時刻によって異なります。
・販売会社が定める時刻までに、申込金額の受領を確認した場合は、取得申込受付日当日が取得日となります。
・販売会社が定める時刻を過ぎて、申込金額の受領を確認した場合は、取得申込受付日の翌営業日が取得日となります。
※なお、上記の「申込金額の受領」とは、販売会社で入金が確認され、かつ、入金に基づき所定の事務手続きが完了したものをいいます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)申込制限
・当ファンドの購入または保有は、投資信託協会「MMF等の運営に関する規則」に基づき、権利者と金融商品取引業者などとの間で行なわれる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的として、実質的に自然人である個人(法人による購入または保有であっても、自然人である個人が購入・換金の投資の判断を行なうものを含む。)に限られます。
・信託財産の資金管理を円滑に行なうために、取得の申込みには金額制限などを設ける場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)申込金額
取得日の前日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
(5)申込単位
販売会社の照会先にお問い合わせください。
(6)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日時までに販売会社へお支払いください。
(7)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
(8)マル優制度
・一定の要件に該当する場合は、マル優制度(少額貯蓄非課税制度)をご利用になれます。
・マル優制度をご利用になる方は、お申込みの際に「非課税貯蓄申告書」および「非課税貯蓄申込書」を提出していただきます。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
販売会社所定の方法でお申し込みください。
※当ファンドの購入または保有は、実質的に個人に限られます。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日の販売会社の定める時間までとします。ただし、取得日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回っているときには、取得の申込みに応じないものとします。
取得日は、販売会社が申込金額の受領を確認した時刻によって異なります。
・販売会社が定める時刻までに、申込金額の受領を確認した場合は、取得申込受付日当日が取得日となります。
・販売会社が定める時刻を過ぎて、申込金額の受領を確認した場合は、取得申込受付日の翌営業日が取得日となります。
※なお、上記の「申込金額の受領」とは、販売会社で入金が確認され、かつ、入金に基づき所定の事務手続きが完了したものをいいます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)申込制限
・当ファンドの購入または保有は、投資信託協会「MMF等の運営に関する規則」に基づき、権利者と金融商品取引業者などとの間で行なわれる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的として、実質的に自然人である個人(法人による購入または保有であっても、自然人である個人が購入・換金の投資の判断を行なうものを含む。)に限られます。
・信託財産の資金管理を円滑に行なうために、取得の申込みには金額制限などを設ける場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)申込金額
取得日の前日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
(5)申込単位
販売会社の照会先にお問い合わせください。
(6)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日時までに販売会社へお支払いください。
(7)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
(8)マル優制度
・一定の要件に該当する場合は、マル優制度(少額貯蓄非課税制度)をご利用になれます。
・マル優制度をご利用になる方は、お申込みの際に「非課税貯蓄申告書」および「非課税貯蓄申込書」を提出していただきます。
・ただし、販売会社によっては、ご利用になれない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。