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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
(1)ファンドのリスク
・当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主に国内の株式を投資対象としますので、組入株式の株価の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したものではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。
① 組入株式の価格変動リスクと信用リスク
ファンドおよびマザーファンドの投資対象である株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映して変動します。株式の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。
組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
② 流動性に関するリスク
証券を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下し、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、株価の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
<その他の留意事項>① 組入株式の規模・業種別比率に関する留意点
ファンドおよびマザーファンドは規模(時価総額の大小・以下同じ)・業種別の投資比率を限定しないので、銘柄選択の結果として規模・業種別比率が偏ることもあり、特定のカテゴリーの影響を大きく受けることがあります。
② 短期金融商品の信用リスク
ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
③ ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点
一部解約代金の支払資金を手当するために、保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。また、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
④ 換金に関する制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件あたり20億円を超える換金の申込みは行えません。なお、別途換金制限を設ける場合があります。
⑤ 収益分配金に関する留意点
ファンドは、決算時に諸経費等控除後の利子・配当収入および売買益等の中から、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して収益の分配を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象額が少額の場合等、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
⑥ 信託の途中終了
信託契約の一部解約により、受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合、または取引市場の混乱などその他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
⑦ 買付・解約の中止
金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情が生じた場合には、受益権の買付、一部解約の実行の請求の各申込みの受付けを中止することあるいは、すでに受付けたその申込みの受付けを取り消すことがあります。
⑧ 投資の基本方針に沿った運用ができない場合
ファンドおよびマザーファンドが投資を行うわが国の株式市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の要因等によっては、投資の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑨ 運用体制の変更ならびにファンドマネジャーの交代
ファンドおよびマザーファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
また、ファンドおよびマザーファンドは長期にわたり運用を行う(原則として信託期間は無期限)ために、信託期間の途中においてファンドマネジャーが交代となる場合があります。この場合においてもファンドの運用方針が変更されることはありませんが、ファンドマネジャーの交代等に伴い、組入銘柄の入替等が行われる場合があります。
(2)リスク管理体制
① 運用評価
1)銘柄選択の過程そのものにおいての管理を重視
2)参考としてポートフォリオの全体像においてチェック
3)調査による銘柄選択が最大のリスク管理(投資対象についての徹底したファンダメンタルズ分析)
4)株式については十分な分散を行うことでリスクを軽減
5)ポートフォリオの計量的検証に関しては、事後検証としてバーラを利用して、推定トラッキングエラーの推計、リスク分解・各種リスクインデックスの把握を行い、これをモニター
② 内部牽制体制の整備状況
1)運用部門と管理部門、運用部門とトレーディング部門を分離
2)運用部門はファンド毎に定められた投資制限の範囲内で最適な投資判断
3)トレーディング部門は最良発注を目指すことで信託財産相互間の公平性を確保
4)コンプライアンス&リスク管理部による各部門の業務手続きの見直し(エラーや違反が行われた場合には改善の提言および改善の実施状況のチェック)
5)コンプライアンス&リスク管理部のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的にチェック
6)コンプライアンス&リスク管理部の各部門に対する定期的なコンプライアンス・セッションにより関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底
③ 内部検査体制
コンプライアンス&リスク管理部は、リスク査定の結果をベースとした年間モニタリング計画に基づいて、運用部門、管理部門や営業部門も含め、各部門が法令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて各種内部資料をチェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュールを各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。
④ 外部監査について
外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)*準拠の検証、投資一任契約に係る資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施されています。加えて、シュローダー・グループの内部監査部門が定期的に弊社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
*グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)とは、IPC(Investment Performance Council)が所管するパフォーマンス基準(資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するための基準)をいいます。
※上記体制は平成27年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫
・当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主に国内の株式を投資対象としますので、組入株式の株価の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したものではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。
① 組入株式の価格変動リスクと信用リスク
ファンドおよびマザーファンドの投資対象である株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映して変動します。株式の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。
組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
② 流動性に関するリスク
証券を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下し、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、株価の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
<その他の留意事項>① 組入株式の規模・業種別比率に関する留意点
ファンドおよびマザーファンドは規模(時価総額の大小・以下同じ)・業種別の投資比率を限定しないので、銘柄選択の結果として規模・業種別比率が偏ることもあり、特定のカテゴリーの影響を大きく受けることがあります。
② 短期金融商品の信用リスク
ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
③ ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点
一部解約代金の支払資金を手当するために、保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。また、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
④ 換金に関する制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件あたり20億円を超える換金の申込みは行えません。なお、別途換金制限を設ける場合があります。
⑤ 収益分配金に関する留意点
ファンドは、決算時に諸経費等控除後の利子・配当収入および売買益等の中から、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して収益の分配を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象額が少額の場合等、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
⑥ 信託の途中終了
信託契約の一部解約により、受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合、または取引市場の混乱などその他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
⑦ 買付・解約の中止
金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情が生じた場合には、受益権の買付、一部解約の実行の請求の各申込みの受付けを中止することあるいは、すでに受付けたその申込みの受付けを取り消すことがあります。
⑧ 投資の基本方針に沿った運用ができない場合
ファンドおよびマザーファンドが投資を行うわが国の株式市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の要因等によっては、投資の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑨ 運用体制の変更ならびにファンドマネジャーの交代
ファンドおよびマザーファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
また、ファンドおよびマザーファンドは長期にわたり運用を行う(原則として信託期間は無期限)ために、信託期間の途中においてファンドマネジャーが交代となる場合があります。この場合においてもファンドの運用方針が変更されることはありませんが、ファンドマネジャーの交代等に伴い、組入銘柄の入替等が行われる場合があります。
(2)リスク管理体制
① 運用評価
1)銘柄選択の過程そのものにおいての管理を重視
2)参考としてポートフォリオの全体像においてチェック
3)調査による銘柄選択が最大のリスク管理(投資対象についての徹底したファンダメンタルズ分析)
4)株式については十分な分散を行うことでリスクを軽減
5)ポートフォリオの計量的検証に関しては、事後検証としてバーラを利用して、推定トラッキングエラーの推計、リスク分解・各種リスクインデックスの把握を行い、これをモニター
② 内部牽制体制の整備状況
1)運用部門と管理部門、運用部門とトレーディング部門を分離
2)運用部門はファンド毎に定められた投資制限の範囲内で最適な投資判断
3)トレーディング部門は最良発注を目指すことで信託財産相互間の公平性を確保
4)コンプライアンス&リスク管理部による各部門の業務手続きの見直し(エラーや違反が行われた場合には改善の提言および改善の実施状況のチェック)
5)コンプライアンス&リスク管理部のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的にチェック
6)コンプライアンス&リスク管理部の各部門に対する定期的なコンプライアンス・セッションにより関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底
③ 内部検査体制
コンプライアンス&リスク管理部は、リスク査定の結果をベースとした年間モニタリング計画に基づいて、運用部門、管理部門や営業部門も含め、各部門が法令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて各種内部資料をチェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュールを各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。
④ 外部監査について
外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)*準拠の検証、投資一任契約に係る資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施されています。加えて、シュローダー・グループの内部監査部門が定期的に弊社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
*グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)とは、IPC(Investment Performance Council)が所管するパフォーマンス基準(資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するための基準)をいいます。
※上記体制は平成27年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫