有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)

【提出】
2021/11/19 9:17
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【項目】
53項目
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6)外貨建資産への投資は行いません。
7)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ)イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認されるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
8)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ロ)イ)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)における新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
9)先物取引等の運用指図・目的・範囲
イ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引、ならびに有価証券先渡取引(金融商品取引法第28 条第8 項第4 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28 条第8 項第4 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28 条第8 項第4 号ハに掲げるものをいいます。)を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下イ)およびロ)において同じ。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受け取る当該金額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該金額の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③に掲げる金融商品で運用している額とマザーファンドが限月までに受け取る当該金額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受け取る当該金額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、9)で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
ロ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引、ならびにわが国の金融商品取引所によらないで行う金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所によらないで行うこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下、「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンド の信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ9)で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
10)スワップ取引の運用指図・目的・範囲
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全額解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額(以下、「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下ハ)において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ)ハ)において、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算定した価額で評価するものとします。
ヘ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11)金利先渡取引の運用指図
イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価するものとします。
ニ)委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ)11)において「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(「満期日」)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
12)クレジットデリバティブ取引の運用指図
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、クレジットデリバティブ取引(金融商品取引法第2 条第21 項第5 号イおよび同条第22 項第6 号イに掲げるものをいいます。)を行なうことの指図をすることができます。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
ロ)イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付けに当たって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
14)資金の借入
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、また、再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)を行うことができるものとします。
ロ)委託者はイ)の規定により借り入れた借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ハ)委託者はイ)に定める借入れの指図および必要な担保の差入れの指図を行うこととします。
ニ)イ)に定める資金借入額は、次にあげる範囲内の額とします。
1.信託財産で保有する有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金等により受取りの確定している資金の合計額の範囲内。
2.かつ、信託財産の純資産総額の100分の10を超えない額の範囲内。
3.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのために借り入れた場合については、収益分配金のうち再投資に係る額の範囲内。
ホ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、解約代金の支払いのために行う信託財産の売却等により受取りの確定している当該資金の受入日までとします。
ヘ)収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
ト)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
15)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
16)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
17)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 法令による投資制限
1)同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
2)デリバティブ取引等の投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行ないません。
3)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを内容とした運用を行ないません。

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